雇止めは労契法19条に違反
 (2017年12月25日)
契約社員の雇止めで画期的な勝利判決
 2017年12月25日、岐阜地方裁判所において、「NTTマーケティングアクト」から不当な雇止めを受けた同社東海支店岐阜営業部の契約社員6名が、労働契約法上の地位保全と賃金支払いを求め提訴していた裁判で、全面勝訴とも言える画期的な勝利判決がでました。
 
 
「勝訴」を示す弁護団=12月25日、岐阜地方裁判所まえ 
 
 
雇い止めは労契法19条に違反 
   原告6人は、約5年から12年もの間、契約社員として3カ月の反復更新で働いてきた労働者で、この雇い止めは労働契約法第19条違反であり雇い止めは無効だとして、10月に地位確認と賃金支払いを求めた仮処分を岐阜地方裁判所に起こし、2016年3月に本訴訟を提起しました。
 
 客観的合理性社会的相当性ない
 判決は、原告らには契約更新の合理的期待があったものとして労働契約法第19条第2号に該当することを認定し、整理解雇に準じ4要件を考慮し判断するのが相当とし、その上で人員削減の必要性については、一定程度の必要性はあるが雇い止めされた人数に見合うだけの必要性があったかは疑義があるとしました。

また、「雇用終了同意書兼斡旋希望確認書」の提出を求めたことは、ことさらに合意による契約終了の状況を作り出そうとしたとして強く非難したうえで、マーケティングアクトにおける斡旋等では雇い止め回避努力は十分ではないなどの判断を示し、本件雇い止めには客観的合理性、社会的相当性が無く無効と判断し、原告6人中4人は雇い止め無効で賃金の請求権を認め、2人は65歳定年に達した日までの請求権が認められました。
 
 NTT契約社員雇止め裁判報告集会=12月25日、岐阜市
 
 アクト社は控訴せず職場復帰を
  判決後の報告集会で、原告が「労働者として人間として、道理の通った判決に喜んでいる、NTTは控訴せず私たちを復職させてほしい」と話しました。

その後にNTT西日本・岐阜支店に職場復帰の申し入れを行い、マーケティングアクト社の事なのでとしながらも、申し入れ書を受け取り「アクト社には内容を伝える」との回答を得ました。

 名鉄岐阜駅前でも「契約社員雇止め無効!」号外を配布し、市民からの激励も受けながら駅前宣伝をおこないました。

 多くの団体個人から寄せられた署名は、714団体署名と14,775筆の個人署名を提出しています。
 
 
 岐阜契約社員雇い止め裁判弁護団声明