雇用を守れ、貧困・生活危機突破!変えるぞ大企業中心社会 |
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働くものの団結で生活と権利を守り
平和と民主主義、中立の日本をめざそう! |
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2009.1.15 |
■大阪高裁判決 「不当配転900万円支払え」 |
大阪高裁が、長時間の新幹線通勤や単身赴任を伴う配転について「そのような負担を負わせてまで従業員を配転しなければならないほどの業務上の必要性を認めることはできない」と断じ、「長距離通勤による肉体的・精神的負担、自宅で過ごし余暇や地域活動にあてる自由時間の減少」「単身赴任にともなう精神的ストレス、日常生活のための自由時間の減少、二重生活および帰省の必要による経済的負担」を「共通の不利益と認めることができる」と判断したことは極めて意義のあることです。 |
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2009.3.26 |
■札幌高裁判決 「介護を無視しての配転は違法」 |
3月26日、札幌高裁は、育児や介護を抱えた労働者について、@同居でなくても精神的援助も介護の一環として意義がある、A介護休暇や看護休暇を利用しないからといって介護の必要性がないとはいえない、B労働局が配転に違法性がないとしても配転が正当化されるものではない、C介護支援サービスが必ずしも利用し易いとはいえない、D両親・近親者に犠牲を強いた精神的苦痛を受けた、と判じた。
これは、育児介護休業法第26条を遵守せず、介護や育児の事情を無視して遠隔地配転を続ける企業の横暴に制限を加えた。 |
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2008.10.31 |
■中央労働委員会命令 「NTT西日本の不当労働行為を断罪」 |
中央労働委員会は、昨年10月、「通信労組に対する不当労働行為」救済再審査申立に対し、「退職・再雇用」制度の導入に関する不誠実団交と配転団交拒否は、不当労働行為(労働組合法第7条第2号違反)に当たると認定し、NTT西日本に「今後このような行為を繰り返さないようにいたします」との誓約文の手交を命じました。
NTTは、断罪された違法な遠隔地配転、組合間差別を今すぐ止めるべきです。 |
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