ようこそ仲間たち
 
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Point
 労働基準法第32条では、1日8時間・週40時間労働が原則です。それ以上働けば時間外労働として割増賃金が受け取れます。
 
 人間の1日の生活リズムは、8時間眠り、8時間働き、8時間自分の時間にするのが当たり前です。
 1日の実労働時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間を、労働時間の途中に休憩時間が与えられます。休日は、週1回と決められています。休日に働いた場合は35%の割増賃金が必要です。残業は25%以上、深夜勤務(夜10時〜翌朝5時)は25%の割増賃金が必要です。 
 
法律上の根拠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 労働基準法第32・34・35・36・37・106条
 
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残業手当は必ずもらえます
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 労働基準法第39条では、年次有給休暇(有休)の最低基準を定めています。有休は6ヶ月勤務し出勤率が80%以上であれば、その後1年間に10日取得でき、6年半勤めれば最高20日取れます。
 
 有休は理由のいかんにかかわらず自由にとることができます。また、有休をとっても賃金をカットされたり、解雇されることもありません。その年度に有休がとりきれなかった分は翌年に限って繰り越せます。
 正規社員はもちろん、パートやフリーターでも法令にもとづき一定の条件があれば有休がとれます。
 労働組合に入って、権利を実現することが大切です。
 
法律上の根拠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 労働基準法第39・89・106・115・136条
 
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パートやアルバイトも有休はとれる
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 労働基準法第18条の2では、「客観的に合理的な理由」のない解雇は厳しく禁止されており、突然の解雇は違法です。どんな場合でも使用者が解雇するためには社会通念上合理的で客観的な理由と手続きが不可欠です。
 
 あなたは解雇されても仕方ないと思っていませんか。
 一方的な解雇は制限されています。
 会社が経営難で整理解雇する場合も以下の4要件をすべて満たさなければその解雇は無効です。@高度の経営危機A解雇回避のための相当の努力B人選の基準が合理的であるC解雇の必要性等について労働者に説明する努力がなされたこと。
 
法律上の根拠! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 労働基準法第18〜22条 第女雇用機会均等法第8条
 
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組合に入って解雇撤回を
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 テレビCMでも派遣労働は花盛り。年々労働者数が増えています。しかし派遣労働はあくまでも例外的な雇用であって直接会社で雇用することが基本です。
 
 派遣元事業主は契約期間の賃金を全額支払う義務があります。また労働・社会保険の諸手続をする義務があります。
 就業先の企業から業務命令があるのに、請負労働者として働かせる違法行為(偽装請負)が増えています。あなたの労働が派遣なのか、請負なのかきちんと確かめてみましょう。労働組合に入って、交渉によって違法行為をやめさせましょう。
 
法律上の根拠! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 労働基準法、最低賃金法、労働者派遣法、「パートタイム労働法」
 
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あなたは派遣?それとも請負?
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 仕事も家庭も、もちろん趣味も楽しんで豊かな人生をおくりたい。通信労組は、そんなあなたのパートナーです。誰でも一人でも派遣の方でも入れる、全国のNTTグループに働く労働者でつくる労働組合です。私たちは4つのことを題字にしています。@あなたの要求を大切にし解決することA人間らしく働ける職場をつくることB平和と民主主義を守ることC国民のための情報通信を守ること
 
 通信労組に入れば「共済」制度も利用できます。一般の保険などと違い、利益第一主義ではありません。総合共済(月500円)に入ると、入院・休業・住宅火災などさまざまな給付が受けられます。他にも生命・医療・交通・火災などの個人共済もあります。
 
法律上の根拠! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 労働基準法、最低賃金法、労働者派遣法、「パートタイム労働法」
 
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労働組合に入ってあなたの要求解決!
くわしくは通信労組まで
電話:03-5355-7932  メール:koetcwu@gmail.com
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