住宅関連施策については、以下のとおり見直すこととする。 |
1. |
傾斜使用料調整の上限乗率については、3.4倍から2.2倍へ見直し、傾斜期間については、3年から5年へ見直すこととする。 なお、社員の希望により社宅入転居を認める場合については、傾斜期間を3年から5年へ見直すことに伴い、入居経過年数に6年を加算した乗率から入居経過年数に10年を加算した乗率へ見直すこととする。 |
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2. |
社宅廃止に伴い転居となる場合で、同居者の教育・介護に関わって、近隣の一般賃貸住居に居住せざるを得ない社員に対し、礼金、仲介手数料に類する契約手続きにかかる費用のうち本人へ返還されない費用の2分の1について、25万円を限度として会社が補助することとする。
なお、教育とは、同居している社員の子が小学校、中学校、高騰学校相当の教育課程である学校へ通学している場合で、やむを得ずその地域から離れることができない場合とし、介護とは、同居している者が市区町村による「要介護認定」を受けている場合で、やむを得ずその地域から離れることができない場合とする。 |
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3. |
持ち家支援に関する施策については、次の見直しを行うこととする。 |
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@ |
住宅ローン返済補助の上限ポイントについて、現行の20ポイントから25ポイントへ見直すこととする。 |
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A |
財形住宅貯蓄奨励金の上限ポイントについて、現行の奨励金の3%(上限率)相当額から4%(上限率)相当額へ見直すことにより、現行の18ポイントから24ポイントへ見直すこととする。 |
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B |
財形転貸融資と土地先行取得融資に対する利子補給併給者の上限ポイントについて、現行の40ポイントから20ポイントへ見直すこととする。 |
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4. |
生活の基盤となる住居として家族が持家に居住している社員が、会社施策の実施または人事異動により通勤が困難となって単身寮等に入居することとなった場合については、傾斜使用料調整の適用除外とする。
なお、制度見直し時において、家族が持家に居住しており、単身寮等に入居している単身赴任者は、傾斜使用料調整の適用除外として扱うこととする。 |
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5. |
実施時期については、次のとおりとする。 |
項 目 |
実施時期 |
1 |
平成19年10月1日 |
2 |
平成19年 8月1日 |
3 @A |
平成20年 5月1日 |
3 B |
平成19年 5月1日 |
4 |
平成19年10月1日 |
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