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            | 二、 | 暮らしを守る賃金改善要求(当面の要求) |  
            |  | 1、 | 「処遇体系の見直し」による状況を考慮し、以下の改善を求めます。 |  
            |  |  | 1) | 資格賃金を一律月額35000円以上引き上げること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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            |  |  | 5) | パート労働者の最低時給を1500円以上に引き上げること。 |  
            |  |  | 6) | 派遣社員・パート労働者の時間給を100円引き上げること。 |  
            |  |  | 7) | 07年夏期特別手当について、基準内賃金の3ヶ月+20万円を6月5日に支払うこと。 |  | 
          
           
            | 二、 |  |  |  |  
            |  | 1、 |  |  |  
            |  |  | 1) | 月例給与については、次世代育成支援等の社会的要請を踏まえ、扶養手当について見直すこととし、具体的には、平成19年4月より子等2名以上を扶養する社員の手当額について、1,000円引き上げることとします。 また、成果手当について、成果・業績重視の処遇体系を推進する観点から、改善を行うこととし、具体的には別途明らかにすることとします。
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            |  |  | 5)〜6) |  
            |  |  |  | 貴組合からの要求書に対する回答書(平成19年3月9日)において別途回答としていたパート労働者等の最低時給等の引き上げについては要求には応じられません。 |  
            |  |  | 7) | 平成19年度夏期及び年末特別手当については、基準内給与を基礎として、一人平均年間4.94ヶ月を支給することとします。 なお、夏期及び年末特別手当の支給率は、それぞれ年間の2分の1とし、夏期特別手当については、6月25日に支給することとし、年末特別手当については、12月10日に支給することとします。
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