



| 「強制配転による精神的負荷を認めた」 | |
| NTTリストラの強制配置に伴うストレスが原因で死亡した奥村喜勝さん(通信労組組合員)に、労災と認めず遺族補償年金などを支払わないのは違法だとして、妻節子さんが、旭川労基署の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が11月12日、札幌地裁でありました。橋詰均裁判長は、死亡と業務の因果関係を認め、処分取り消しを命じる判決を言い渡しました。 2002年NTT東日本旭川営業支店勤務だった奥村さんが研修中に過労死したのは、NTT11万人リストラの強制配転を前提とした長期研修によるもので、NTTの不法行為責任(民法715条の使用者責任)があるとして、「NTT過労死裁判」訴訟は今年の9月18日に確定しました。NTTの安全配慮義務違反が明白でありながら、労基署は労災と認めていませんでした。 判決は、リストラ計画による将来への不安と配置転換に伴う長期宿泊研修や頻繁な移動が心身のストレスとなり、この長期間の「研修」による精神的・身体的ストレスが奥村さんの持病の心臓を悪化させたと認定しました。 弁護団は、「NTTリストラによる精神的負荷を認めた点で意義がある」と評価し、「残業のない過労死を労災と認定した判決は、全国でも初めてとみられる」と付け加えました。節子さんも「夫のような立場の人が救済される一筋の道が見えた気持ちです」と話しています。 |
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