飯野さん、金子さんを一刻も早く地元へ戻せ
東日本本社へ要請行動(2008.7.10)
「女性の長距離通勤をいつまで続けさせるのか」
「C型肝炎キャリアは命の問題、時間を争う症状だ」
「戻すとは一刻も早く戻す事である」
原告2名がNTT東日本本社前で真実の訴え!
  
NTT東日本へ要請文を渡す
 
 7月10日8時半からNTT持ち株会社前で首都圏支部を中心とした「飯野さん金子さんを一刻も早く地元へ戻せ」と宣伝・要請行動を行いました。
 集会ではNTTリストラ闘争本部寺間事務局長が主催者を代表して挨拶し、NTT企業年金裁判のNTT敗訴の内容を紹介しながら、NTTの社会的責任を厳しく追及しました。飯野さん金子さんの地元群馬から群馬県労会議安藤事務局長が地元の支援の会の様子を紹介し、NTTの社員を大事にしない姿勢に対し2人の闘いに支援の輪が広がっている事を紹介しました。
 NTT東日本本社の要請には、「金子恵美子・飯野和子さんの裁判を支援する太田の会」の3名の方々も要請行動に参加され、お二人を一刻も早く地元に戻すように要請を行いました。
 
NTT東日本への要請文

NTT東日本への要請

NTT東日本への要請文
2008年7月10日
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 江部努 殿
 
全労連NTTリストラ闘争本部
  本部長 生熊茂実(全労連副議長)
通信産業労働組合
  中央執行委員長 山田 忍
 
要  請  書
 
 貴社におかれましては、常日頃から情報通信の公共性を守り、地域住民へのサービスを確保するために奮闘されていることに敬意を表します。
  貴社は2002年5月、NTT西日本会社とともに11万人リストラを強行して以降、「50歳退職・再雇用」を選択せず、雇用継続した社員に対し「嫌がらせ・見せしめ」の異職種・広域配転を強行しています。これらの異職種・広域配転は、家族的責任と職業的責任とが両立できるようにすることを目的としたILO第156号条約に反しています。また同時に採択されたILO第165号勧告では、使用者が労働者を転勤させる場合は家族的責任及び配偶者の就業場所、子を教育する可能性等の事項を考慮すべきであるとしています。
 「構造改革」による異職種・県外への広域配転によって、50歳以上で単身赴任や長時間通勤を余儀なくされている社員の中には、家族の介護・育児ができない、また本人の健康破壊などが進み、家庭崩壊とも言える状況が作り出されています。
 特にコンシューマ事業推進本部営業推進部マーケティング部門埼玉センタに勤務している金子恵美子社員は、1998年に「伊豆病院での人間ドック」において「C型肝炎」の疑いを指摘され、直後の検査の結果「C型肝炎のキャリア」と診断されて以来、いつ発病してもおかしくない状況にあります。6年にわたる片道2時間余の通勤、業務のための電車・バスの乗り継ぎ等による疲労の蓄積は限界を超えており、発病した場合の危機的状況は否めない事態になっています。
 また、飯野和子社員は、もともと病弱な体質にあり、長時間通勤等による疲労のため眠れない日が続き「睡眠薬」に頼らざるをえない状況にあります。この状態がさらに続いた場合の「強い薬への変更」や「副作用」など、身体に及ぼす影響が懸念されています。
 よって、貴社におかれましては、社員の健康を守り、家庭・家族を大事にする立場で、以下の要望内容を真摯に受け止め、解決されることを強く要請いたします。
 
 
1、 金子さん、飯野さんを直ちに地元である群馬県内の事業所(金子さんは太田、飯野さんは高崎)へ再配置すること。
 
以上
 

1981年の家族的責任を有する労働者条約(第156号)
 
正 式 名 : 家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約
(第67回総会で1981年6月23日採択。条約発効日:1983年8月11日。最新の条約)
日本の批准状況:1995年6月9日批准

 [ 概 要 ]
 子供や近親者の面倒を見るために職業生活に支障をきたすような男女の労働者に対して、各種の保護や便宜を提供し、家族的責任と職業的責任とが両立できるようにすることを目的とした条約。1956年の雇用(家庭責任をもつ婦人)勧告(第123号)は、女性のみを対象としていたが、この条約は男女労働者の両者に適用する。なお、当条約では、第123号勧告は「雇用(家庭的責任を有する女子)」と称されている。
 条約は原則的な規定のみだが、同時に採択された同名の補足的勧告(第165号)(正式名(採択時仮訳):男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告)は詳細な具体的措置を規定している。

男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告(第165号)

W 雇用条件
17 家族的責任を有する労働者が就業に係る責任と家族的責任とを調和させることができるような雇用条件を確保するため、国内の事情及び可能性並びに他の労働者の正当な利益と両立するすべての措置をとるべきである。
20 労働者を一の地方から他の地方へ移動させる場合には、家族的責任及び配偶者の就業場所、子を教育する可能性等の事項を考慮すべきである。