| 少子化対策に関する国レベルの取り組みや社会的要請などを踏まえ育児支援についてさらなる充実を行うとともに、現行の社宅傾斜使用料を設定した以降の環境変化等を勘案し住宅関連施策を次のとおり見直すこととします。 | 
        
         | T. | 育児支援 | 
        
         |  | 1. | 実施内容 | 
        
         |  |  | 特別勤務制度の取得期間については、満7歳以下の子を有する期間としているが、次世代育成支援に関する社会的要請等を勘案し、小学校3年生の年度末までに取得期間を延長する。 また、社員の制度への理解促進を図る観点から、特別勤務制度の名称を「育児のための短時間勤務制度」へと変更する。
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         |  | 2. | 対象者 | 
        
         |  |  | 社員 | 
        
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         |  | 3. | 実施時期 | 
        
         |  |  | 平成19年7月1日(予定) | 
        
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         |  | 4. | 移行措置等について | 
        
         |  |  | (1) | 子が小学校1年生の年度末(現行特別勤務制度の適用終了)となり、全日制勤務に復帰した社員が、同一の子について平成19年7月1日からの再取得を希望する場合は、事由に関わらず再取得できることとする。 | 
        
         |  |  | (2) | 現制度においては、7月1日からの特別勤務制度の取得に関わる申出期間は4月末までとしているが、平成19年7月1日からの取得に限り5月末までとする。 | 
        
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         | U. | 住宅関連施策 | 
        
         |  | 1. | 実施内容 | 
        
         |  |  | 住宅関連施策については、現行傾斜使用料を設定した以降の環境変化及び社員のニーズや社会動向の変化等を勘案し、NTTグループにおける福利厚生施策の基本的考え方である社員の自助努力に対する支援、受益者負担の適正化及び受益感の公平化の観点から、次のとおり見直すこととする。 | 
        
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         |  | 2. | 見直し内容 | 
        
         |  |  | (1) | 社宅使用料における傾斜使用料調整 | 
        
         |  |  |  | @ | 具体的見直し内容 | 
        
         |  |  |  |  | @. | 傾斜使用料調整の上限乗率については、3.4倍から2.2倍へ見直し、傾斜期間については、3年から5年へ見直すこととする。 | 
        
         |  |  |  |  | A. | 社員の希望により社宅入転居を認める場合については、傾斜期間を3年から5年へ見直すことに伴い、入居経過年数に6年を加算した乗率から入居経過年数に10年を加算した乗率へ見直すこととする。 | 
        
         |  |  |  | A | 実施時期 | 
        
         |  |  |  |  | 平成19年10月1日 | 
        
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         |  |  | (2) | 社宅廃止に伴い、転居となる場合で、同居者の教育・介護に関わって、近隣の一般賃貸住居に居住せざるを得ない社員の契約時に関わる費用 | 
        
         |  |  |  | @ | 具体的見直し内容 | 
        
         |  |  |  |  | 社宅廃止に伴い転居となる場合で、同居者の教育・介護に関わって、近隣の一般賃貸住居に居住せざるを得ない社員に対し、礼金、仲介手数料に類する契約手続きにかかる費用のうち本人へ返還されない費用の2分の1について、25万円を限度として会社が補助することとする。 | 
        
         |  |  |  | A | 実施時期 | 
        
         |  |  |  |  | 平成19年8月1日 | 
        
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         |  |  | (3) | カフェテリアプランにおける持家支援メニューの上限ポイントの改善 | 
        
         |  |  |  | @ | 具体的見直し内容 | 
        
         |  |  |  |  | @. | 住宅ローン返済補助の上限ポイントについて、現行の20ポイントから25ポイントへ見直すこととする。 | 
        
         |  |  |  |  | A. | 財形住宅貯蓄奨励金の上限ポイントについて、現行の奨励金の3%(上限率)相当額から4%(上限率)相当額へ見直すことにより、現行の18ポイントから24ポイントへ見直すこととする。 | 
        
         |  |  |  |  | B. | 財形転貸融資と土地先行取得融資に対する利子補給併給者の上限ポイントについて、現行の40ポイントから20ポイントへ見直すこととする。 | 
        
         |  |  |  | A | 実施時期 | 
        
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            | (@、A) | 平成20年5月1日 |  
            | (B) | 平成19年5月1日 |  | 
        
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         |  |  | (4) | 持家者でありながら会社施策等により単身寮に入居する社員に対する傾斜使用料調整の適用除外 | 
        
         |  |  |  | @ | 具体的見直し内容 | 
        
         |  |  |  |  | 生活の基盤となる住居として家族が持家に居住している社員が、会社施策の実施または人事異動により通勤が困難となって単身寮等に入居することとなった場合については、傾斜使用料調整の適用除外とする。 なお、制度見直し時において、家族が持家に居住しており、単身寮等に入居している単身赴任者は、傾斜使用料調整の適用除外として扱うこととする。
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         |  |  |  | A | 実施時期 | 
        
         |  |  |  |  | 平成19年10月1日 | 
        
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