労働組合に入って無期雇用を実現しよう
許されません 身勝手な雇い止め
 
 
大阪労連の皆さんと「無期転換」ルールを知らせる宣伝行動=昨年12月、大阪・NTT堂島ビル前
 
 今年の3月末で、有期労働契約が同一企業で通算5年を超えた場合、労働者の申込により、4月以降「無期労働契約」(無期雇用)に転換できる「ルール」が始まります。

  日本の有期雇用労働者は2018万人で、雇用に占める割合は37.1%(17年8月、総務省「労働力調査」)にまで達しました。
その内、期間を定めた契約で働く人は1500万人にのぼり、内3割が同じ企業で5年を超えて働いています。
 
 「無期転換」の「抜け道」は許されません
 
  今年4月から「無期転換ルール」が本格実施されますが、一部の大企業や大学では無期雇用回避へ、法の「抜け道」を悪用していることが顕著化しています。

  一部の大学では非常勤職員の雇用期間を「通算5年まで」としていましたが、組合への加入で改善される事態も生まれています。
 厚労省も無期転換ルールの適用を避ける目的で、雇用更新の上限などを設け、無期転換権が発生する前に雇い止めをすることは、無効となるケースだとしています。
 
 NTT就業規則の「雇用上限3年」や「60歳定年制」廃止を
 
  NTT東・西日本会社などのグループ子会社では、2013年10月1日以降の有期雇用契約者に、就業規則の雇用期間を西日本は「3年上限」、東日本は「5年上限」へと変更し、西日本では毎年「無期雇用転換選考」と称して、恣意的・不透明な選考基準で「選別」を行い「雇止め」を強行しています。

 さらに、有期雇用で働く労働者に「満60 歳定年」を設け、「無期転換ルール」を回避していますが、「労契法18条は、年齢に関係なく通算5年を超えれば無期転換申し込み権が発生する(厚労省)」と要請行動で回答を得ており、労契法違反といえます。
 
 労働組合に加入し「無期雇用転換」を実現させよう
 
  こうした「無期転換ルール」が実施されることを知らない労働者がいます。

 NTTグループ会社の法違反や雇い止め予告通知には、労働組合に加入すれば組織で対応することが可能です。

 無期転換しても、賃金や労働諸条件は有期雇用時のままです。
無期転換を望む労働者が「無期転換申込権」を不安なく行使するために、個人で会社と対応するのではなく労働組合に加入してともに改善要求をしていきましょう。
 
 
 2月3月の宣伝チラシ
 
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