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| <共同声明> | |||||||||||||||||||||||||
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| NTTリストラ松山裁判の高松高裁判決(昨年3月15日)を不服としてNTT西日本が最高裁に上告していましたが最高裁は2月15日裁判官全員一致の意見で、NTT西日本の上告を棄却しました。 高松高裁は3月25日、2006年7月の再配転には不当な差別的意図が推認され配転命令権の濫用であり違法として、原告3人にそれぞれ200万円の慰謝料支払を命じました。 NTTリストラ松山裁判は、一審で原告側の訴えが認められず、2008年2月に高松高裁に控訴して裁判がたたかわれてきました。高裁判決は、2002年の当初配転については一審判決を追認しましたが、当初配転から4年を経て行われた再配転について、「原告らが長年職務を通じて培った技能、能力を生かすことはできない上、60歳満了型社員が多数ないし大半を占める職場であることから、勤務意欲の高揚という点でも問題があった」とし、さらに、「長年勤務してきた松山に配置転換することは人事異動の選択肢として全く検討することなく、定年退職まで配転を継続する意図も強く疑われる」と原告らに対して行われた遠隔地配転を厳しく批判していました。また、一人の原告義父の介護に対しては、「育児介護休業法26条の趣旨からも問題がある」と指摘していました。 最高裁の上告棄却は、賃金3割カットの「退職・再雇用」に従わなかった労働者への定年までの無期限配転を厳しく断罪したもので、極めて意義のあるものです。 NTT西日本は、本判決を真摯に受け止め、不法な遠隔地配転を直ちに撤回するとともに、その根源となっている「50歳退職・賃下げ再雇用」制度を撤廃すべきです。 |
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| 原告3名のコメント | |||||||||||||||||||||||||
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| <共同声明> | |||||||||||||||||||||||||
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