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一、 |
2月15日、最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、NTT西日本の上告棄却及び上告不受理を決定し、同社の違法配転を認めた高松高裁判決を確定させた。 |
二、 |
この裁判は、持株会社NTTが子会社NTT東・西日本に2002年5月から強行させた「50歳退職・賃下げ再雇用」という「構造改革」と称するリストラで、「退職」に応じなかった社員に対して強行した異職種・遠隔地配転の効力を争ってきた訴訟である。
NTT東・西日本が行った「50歳退職・賃下げ再雇用」制度は、その業務のほとんどを新設子会社に外注化し、51歳以上の社員を「退職」させ、賃金を15%から30%切り下げて子会社に再雇用させるものである。そして、NTT西日本は、「退職」に応じなかった社員に対し、報復・見せしめを目的として異職種で遠隔地への配転を行なった。
本件配転は、こうした不当な目的に基づき実施されたものであり、配転先での業務の適格性はおろか、経済的合理性も考慮することなく、「退職・再雇用」に応じなかった51歳以上の者だけを対象者としてわざわざ遠隔地へ配転したもので、業務上の必要性は全くなかった。それにもかかわらず強行された無期限の遠隔地配転は、本人ばかりでなく家族の人権を侵害し多くの不利益を与えた。 |
三、 |
一審の松山地裁は、原告重見、高野、矢野氏らの主張を一切認めず訴えを棄却したが、控訴審の高松高裁は、当初配転の無効を訴えた控訴は棄却したものの、2006年7月の再配転命令(名古屋から大阪2名、大阪内での再配転1名)について「配転命令権を濫用して命じられた違法な命令」と断じ、NTT西日本に対して、原告それぞれに200万円の慰謝料支払を命じる判決を下した。
高裁判決はこの再配転について、「退職・再雇用を選択した社員に対する配慮を優先するあまり、60歳満了型を選択した社員に対しては、長年勤務し、かつ、本人が希望する勤務地(松山)には原則として戻さないことを前提とした、不当な差別的意図を推認することができる」と「退職」に応じなかった社員に対する嫌がらせ配転の意図を明確に指摘した。また、原告高野の義父の介護については、「育児介護休業法26条の趣旨からも問題がある」と指摘した。 |
四、 |
最高裁の上告棄却決定によって、「50歳退職・賃金30%カットの再雇用」というリストラ遂行のために行われた遠隔地配転の違法を認めた高松高裁判決が確定した。NTT東・西日本はこの確定判決を真摯に受け止め、ただちに「50歳退職・再雇用」リストラを中止し、不当な意図を持って遠隔地配転されている全ての配転者を直ちに地元に戻すべきである。私たちは、そのことを重ねて要求する。 |
五、 |
この画期的な裁判勝利が勝ち取られたのは、全労連をはじめ、多くの労働組合、民主団体、サポーターのみなさん、そして通信労組全組合員の大きなご支援・ご協力によるもので、改めてお礼を申し上げる。私たちはこの裁判勝利を確信にし、引き続き、NTTの「50歳退職・賃下げ再雇用」制度の廃止のために全力を尽くす決意である。 |
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2011年2月17日 |
NTTリストラ松山裁判原告団 |
NTTリストラ松山裁判弁護団 |
全労連NTTリストラ闘争本部 |
家庭破壊・公共通信放棄の
NTTリストラに反対する労働者を支援する会 |
通信産業労働組合 |
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