NTTリストラ静岡裁判・東京高裁判決 「請求棄却」の不当判決! |
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9月15日東京高裁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<声 明> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あいさつをするリストラ静岡裁判原告ら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTTリストラ静岡裁判は、9月15日、東京高裁民事第23部(鈴木健太裁判長)において、一審原告らの控訴を棄却する不当な判決が出されました。企業の裁量権を認め、人権感覚を喪失した判決に怒りが沸き起こっています。 東京高裁の法廷では、顔を下向きにした裁判長が10秒ほどの判決文を読み上げると、満席の傍聴者からは「とんでもない」「今までの審理はなんだったのか」と怒りの声が上がりました。 この東京高裁は、先のNTTリストラ東京裁判の判決を持ち出し、企業の裁量権を限りなく広範に認め、NTT西日本の経営が危機的状況になかったとしても今回のリストラ計画は合理的な経営上の判断だとし、配転についてもその業務上の必要性は余人を持って替え難いといった高度のものである必要はないとしてこれを安易に認めてしまいました。また、配転による一審原告らの不利益は受忍限度の範囲内だとして、NTT西日本の違法の全てを不当に免罪してしまったもので、憲法感覚も欠如した到底容認できないものです。 NTTリストラ裁判では、すでに最高裁で確定した大阪裁判、北海道裁判は、企業の業務上の必要性を認めず、個人の肉体的・精神的負担等の不利益を認め、原告らに慰謝料の命令をしています。さらに、松山裁判の高松高裁判決では、再配転について「配転命令権を濫用した違法な命令」だ、と断罪していました。 弁護団は下記の声明を発表し、9月24日に原判決破棄を求め最高裁へ上告しました。 |
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<声 明> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTTリストラ静岡裁判 東京高裁不当判決に対する声明 −労働者の痛みを理解しない憲法感覚欠如の東京高裁判決 − |
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