NTTリストラ裁判静岡地裁不当判決に対する声明
 NTT11万人リストラをすすめる「50歳退職・賃下げ再雇用」制度に反対しNTTを退職をしなかった為に異職種、遠隔地配転させられた静岡支部の3名の組合員(石川津由子、鈴木秀雄、岡本順一郎)がTT西日本を相手に配転無効と損害賠償を求めていた裁判の判決が9月15日静岡地裁でありました。

 鈴木、岡本組合員は2002年5月〜7月に静岡支店から名古屋支店に異職種・広域配転されました。2名はさらに2006年に更に京都へ配転されました。石川さんは名古屋支店に同じく異職種・広域配転され一昨年静岡支店に戻り、損害賠償請求をしていました。
 判決はNTTリストラを容認し、会社側主張をうのみにした不当なものでした。NTTリストラ裁判原告団、弁護団、全労連、支援共闘会議、通信労組は連名で下記の声明を発表しました。

声   明
 
1.  本日、静岡地方裁判所民事部第1部合議係(竹内民生裁判長)は、不当な異職種・遠隔地配転の無効を主張するNTT西日本会社の労働者3名の訴えを全て排斥し、会社による不当配転を追認する不当配転を下した。
2.  NTT西日本は、2002年(平成14)年、経営危機を打開するためと称して、子会社を設立して主要業務を全面的にこれに委託した上で、50歳に達した労働者に3割も賃金が低いこの子会社への転籍(退職・再雇用)を強要し、これに応じない労働者には、これまでに経験の無い遠隔地での、これまた経験の無い職種での勤務を強いてきた。今回の裁判は、このような著しく不利益な配置転換を受けた3名の労働者が、この配置転換は、転籍を拒否した労働者への嫌がらせ、見せしめを目的とするもので、労働者の権利を一方的に侵害する違法不当なものであって無効であると主張し、提起したものである。
3.  本日の判決は、黒字経営を続けているNTT西日本の「経営危機」などという真実に反する主張を鵜呑みにし、会社の不当な目的を容認し、労働者の被る著しい不利益を看過し、従来の労働条件の大幅な切り崩しを正当化するものである。
 今日、ワーキングプアや不安定雇用をめぐる諸問題が全国で噴出しているが、これらの問題の根源には、NTT西日本など、我が国を代表する巨大企業による労働条件の切り崩し、労働者の権利に対する侵害がある。にもかかわらず、本日の判決は、こうした日本社会の根源にかかわる社会悪を全て追認し、免罪したものであり、到底容認できない。
4.  私たちは、不当な労働者いじめを行うNTT西日本と、労働者の権利保護の任務を放棄した本日の裁判所の不当判決に強い憤りを覚えるものである。私たちは、この不当判決を乗り越え、裁判闘争勝利と労働者の権利の実現のために、今後とも屈することなく、引き続き控訴審における権利をめざして闘うものである。
 
2008(平成20)年8月15日
NTTリストラ静岡裁判原告団
NTTリストラ裁判弁護団
NTTリストラ反対闘争静岡県支援共闘会議
全労連NTTリストラ闘争本部
通信産業労働組合