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声 明 | ||
NTT東・西会社は、7月15日、「ひかり電話」の広告が景品表示法に違反しているとして公正取引委員会から排除命令を出されたうえ、総務省からもその改善についての行政指導を受けた。 今回の排除命令は、「ひかり電話」の広告に、利用に必要な利用料(Bフレッツやフレッツ・光プレミアムの利用料)を明記しなかったこと等により、実際よりも安く使えると消費者に誤認させるような不当表示が多数あったとされるもので、「詐欺的」ともいえる宣伝手法が行政官庁に厳しく批判されたものである。NTT東・西会社は、3月13日にも、「DIAL104」の広告が「著しく誤解を与える」として同様の排除命令を受けており、半年間に二度もの排除命令を受ける事態は極めて異常で看過できるものではない。 NTT東・西会社は、電気通信事業法で、国民の利便確保と公共の福祉の増進のためにあまねく全国に電気通信役務を提供することを定められた事業者であり、自らも不正・不祥事の予防を企業倫理憲章に掲げる公企業である。そうした企業が、利益追求を優先して利用者利便を損ねるなどは許されない。また、こうした事態は、職場の第一線で利用者本位の仕事をめざして働く労働者の誇りまで傷付けるもので、その責任は重大である。 通信労組は、公共通信事業に携わる労働者を組織する労働組合として、また国民のための情報通信の利便向上を求める立場から、NTT東・西会社に対し、@度重なる法違反発生の原因を究明しその責任を明らかにすること、A再発防止策を公表してその徹底を図ること、B異常な販売・営業活動の根底をなす利益優先・利用者利便軽視の経営方針を改めること、C法令遵守はもとより憲法の精神を尊重した国民・労働者本位の経営を行うこと、の4項目について申入れを行った。 通信労組は引き続き、NTT東・西会社の利益優先・利用者利便軽視の経営や業務施策への監視を強めながら、その国民・労働者本位への転換を求めていくものである。 |
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以 上 | ||
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