東京高裁もNTT西日本の不当労働行為を認定
9月28日東京高裁
<共同声明>
 
 
 9月28日、東京高裁第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、NTT西日本の通信労組に対する不当労働行為を認定した中労委命令の取り消しを求めたNTT西日本の控訴を棄却しました。

 
中労委の少数労組への差別禁じる画期的命令を再び追認
中労委命令取り消し行政訴訟 東京高裁判決 9月28日
 
 東京高裁第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、9月28日、NTT西日本の通信労組に対する不当労働行為を認定した中労委命令の取り消しを求めたNTT西日本の控訴を棄却しました。
 中央労働委員会の命令は、通信労組の「不当労働行為の救済審査」に対し、「退職・再雇用」制度の導入に関する不誠実団交と配転団交拒否は、不当労働行為(労働組合法第7条第2号違反)であると認定し、NTT西日本に「今後このような行為を繰り返さないようにいたします」との誓約文の手交を命じていました。
 NTTリストラ大阪訴訟弁護団、全労連NTTリストラ闘争本部、通信産業労働組合は東京高裁の判決を受けて、次の共同声明を発表しました。
 
<共同声明>
 
東京高裁もNTT西日本の不当労働行為を認定
 
1.  東京高裁第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、9月28日、NTT西日本の通信労組に対する不当労働行為を認定した中労委命令の取り消しを求めたNTT西日本の控訴を棄却しました。
 
2.  東京高裁判決は、中労委命令・東京地裁判決が認めた@11万人リストラの手法である「50歳退職・賃下げ再雇用」制度導入に際し通信労組への当初提案資料において、NTT労組との経営協議会の場合と比べて、内容面で大きな差異があると認定、A本件「退職・再雇用」制度の説明時に、NTT西日本の財務状況、新設子会社の設立スケジュール、業務概要、経営方針などの資料提出をしなかったことは誠実交渉義務違反、B労働条件面の要求や質問に対し、NTT西日本が具体的な説明を行わなかったことについても、NTT労組と比べ大きな差異があり誠実交渉義務違反、C通信労組から、頻繁に、かつ、機敏に団体交渉を設定するよう再三にわたる要求を受けても、団体交渉期日設定の対応を改善しなかったことに対しても誠実交渉義務違反、D雇用形態選択の「意向確認」の実施について、NTT労組との合意後に通信労組に提案し、交渉を十分に行わないまま実施した対応も誠実交渉義務違反であると認定しました。
 そして、異職種・遠隔地配転で単身赴任や長時間通勤が想定される配転に対する団交の申入れに応じなかった対応は、労働組合法第7条第2号の団体交渉拒否に当たると断定しました。
 さらに、企業内に労働組合が併存するとき、会社は中立の立場で平等に取り扱い、いずれに対しても誠実な団体交渉をするべき義務を正面から肯定し、多数派労働組合との経営協議会における提示資料・説明内容と同様の扱いを行う必要があることを認めた中労委命令を維持し会社の対応を厳しく批判しています。
 
3.  NTT西日本は、中労委命令及び東京高裁判決に従い、通信労組に対して速やかに誓約文書を手交し、今日まで続けている通信労組に対する不誠実な対応を厳に改め、今後このような行為を繰り返さないことを明言すべきです。その上で、こうした不法な対応によって導入された「50歳退職・賃下げ再雇用」制度を速やかに廃止するとともに、業務上必要のない遠隔地配転者を直ちに地元に戻し、現在も争われているNTTリストラ裁判を直ちに全面解決すべきです。
 
4.  画期的な中労委命令・東京地裁判決に続く東京高裁勝利判決を勝ち取ったのは、全労連、中央単産、県労連やNTTリストラ反対のたたかいにご支援いただいたサポーターをはじめ皆さまの大きな力によるものであり、心よりお礼申し上げます。
 私たちは、引き続き、違法・脱法のNTTリストラとたたかうとともに、全てのNTTグループ労働者の権利と生活を守り向上させるために、全力を挙げて奮闘する決意です。
 
以上
 
2010年9月28日
NTTリストラ大阪訴訟弁護団
全労連NTTリストラ闘争本部
通信産業労働組合