NTTリストラ配転事件松山地裁判決についての声明
 
 
1. 本日、松山地裁民事第1部(山本剛史裁判長)は、NTTリストラ配転事件について、3名の原告全員について、請求を棄却する判決をした。
2. 本件は、NTTグループ各社が2002年5月から行った「構造改革」リストラの中で、51歳以上の労働者の賃金を大幅に切り下げる移籍に応じなかった労働者に対して強行された異職種・遠隔地配転の効力を争う訴訟である。このNTTリストラ訴訟は、松山地裁の他、現在、札幌高裁、東京高裁、大阪高裁、静岡地裁で争われており、札幌地裁と大阪地裁では原告勝訴(大阪地裁は一部勝訴)が勝ち取られている。
 NTT西日本が行った50歳での「退職・再雇用」制度は、その業務のほとんどを新設した子会社に外注化し、51歳以上の労働者の賃金を20%から30%切り下げたうえで移籍させるもので、NTT西日本は、それに応じなかった労働者に対し、報復・見せしめを目的として異職種で遠隔地への配転を行なった。 本件配転は、こうした不法な目的に基づき実施されたものであり、配転先での業務の適格性はおろか、経済的合理性も考慮することなく、「退職・再雇用」に応じなかった51歳以上の者だけを対象者としてわざわざ遠隔地へ配転したもので、業務上の必要性もみじんもなかった。こうして行われた原告らへの無期限の遠隔地配転は、本人ばかりでなく家族の人権を侵害し多くの不利益を与えた。そして、5年9ヶ月に及ぶ松山地裁の3名の原告らの配転は、通常の配転期間を大幅に超え、本件リストラ訴訟の途中で原告の多くが地元地域へ戻った他地裁の状況から比べても、その不利益は著しい。
3. しかしながら、本判決は、こうした事実のすべてに目をつぶり、現在の判例法理の下では決して許容されることのない労働条件の不利益変更を実現するために行った脱法的リストラ手法を、労働者の意思に基づく選択であるとして是認した。業務上の必要性についても、原告らが実際に従事したのは、小口の営業活動である事実を認定しているにもかかわらず、大都市圏において大口ソリューション営業に従事する必要があるとの被告の主張を、いとも簡単に認めた。そして、遠隔地への配転という脅しで移籍を迫る手法についても、業務上必要性のある配置転換であるから、脅しや見せしめという不当な目的に基づくものではないとした。さらに、原告らとその家族らの被った重大な不利益は、通常甘受すべき不利益を超えるものではないと言い切り、原告全員敗訴の結論を導いた。
4. 我々は、脱法の限りを尽くしたNTTリストラを積極的に容認し、巨大企業の儲けの自由に奉仕する極めて不当な本判決に対して強く抗議する。我々は、このような不当な判決が決して社会に受け容れられないものと確信する。NTT西日本は、一刻も早く非人道的な報復・見せしめの配転をやめ、原告らを地元に戻すべきである。我々は、本日の不当判決に対して控訴し、引き続き控訴審において、本件の全面解決を求めて闘う決意である。
      2008年2月20日 
NTTリストラ松山裁判 原告団
NTTリストラ松山裁判 弁護団
全労連NTTリストラ 闘争本部
家庭破壊・公共通信放棄のNTTリスラに反対する労働者を支援する会
通 信 産 業 労 働 組 合