定年延長(NTT東日本)裁判東京地裁判決11.16
 会社の言い分鵜呑みの不当判決
 
 NTT東日本が60歳で定年退職させるのは65歳までの雇用を義務づけた高年齢者雇用安定法(以下「高年齢法」)に違反すると訴えていた裁判で11月16日東京地裁(渡辺弘裁判長)は原告の請求を棄却する不当判決を出しました。
 判決は@高年齢法9条は私法的強行制を持っていない。A「50歳退職再雇用制度」は高年齢法にいう継続雇用制度と認められる。と被告会社の言い分だけを認め高年齢法の趣旨を理解しない不当判決と言わざるをえません。
 裁判の中で原告は証人尋問や意見陳述をして50歳再雇用制度の不当性と退職後の生活が困難なこと再就職先が見つからないこと、他の会社25社を調査したが再雇用制度がなかったのはNTT東日本だけだったなどを訴えましたが判決にはまったく反映されませんでした。原告団は抗議の意を表明するとともに、今後とも本件の全面解決を求めてたたかう決意であると抗議声明を出しました。