NTT奥村過労死「労災認定」札幌地裁判決11.12
 NTTリストラによる過労死を労災認定
強制配転による精神的負荷を認めた
 
 国の労災基準を「労働者の命・健康を十分に尊重する基準に見直すべきだ」と訴えた「NTT奥村過労死行政訴訟の判決が11月12日、札幌地裁でありました。橋詰均裁判長は、死亡と業務の因果関係を認め、旭川労基署が不支給とした遺族補償年金などの処分取り消しを命じる判決を言い渡しました。
 2002年に亡くなった奥村喜勝さん(通信労組組合員・NTT東日本旭川営業支店勤務当時)の死因が、リストラに伴う研修中の過労だとして妻の節子さんが訴えた「NTT奥村過労死裁判」は、「安全配慮義務」に違反しているとNTTの横暴なリストラを断罪していました。
 判決は、リストラ計画による将来への不安と配置転換に伴う長期宿泊研修や頻繁な移動が心身のストレスとなり、この長期間の「研修」による精神的・身体的ストレスが奥村さんの持病の心臓を悪化させたと認定しました。
 弁護団は、「NTTリストラによる精神的負荷を認めた点で意義がある」と評価し、「残業のない過労死を労災と認定した判決は、全国でも初めてとみられる」と付け加えました。節子さんも「夫のような立場の人が救済される一筋の道が見えた気持ちです」と話しました。