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No.43 2008.4.29 22:48
名前 財田 真桜
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル IHI(旧石川島播磨重工業)の横暴に勝った  和解調印 雇用守らせる
本文 .
  (以下引用始め)

2008年4月29日(火)「しんぶん赤旗」


IHI(旧石川島播磨重工業)の横暴に勝った
和解調印 雇用守らせる
労組員一掃狙った子会社解散に反撃

--------------------------------

 IHI(旧石川島播磨重工業)が
子会社のTEC(東京エンジニアリ
ング)を解散し、労働者全員を解雇
しようとした問題で二十八日、雇用
保障を求めてたたかっていたJMI
U(全日本金属情報機器労組)TE
C支部の組合員十一人がTECに謝
罪させ、雇用確保などを勝ち取りま
した。

--------------------------------

 親会社のIHIは、働きやすい職
場をめざして活動する日本共産党員
や労働者を差別する反共労務政策を
とってきました。IHIはTECに
も労務担当者を出向させ、昇進昇格
差別などを行ってきました。会社解
散・全員解雇は、JMIU組合員を
IHI関連会社から一掃することが
狙いの一つでした。
 この日、八十人近い支援者が見守
る中で東京都労働委員会で和解協定
に調印。拍手と「よかった」の声に
包まれました。
 和解協定では、TECが自社の解
散にいたったことに遺憾の意を表明。
一人を出向先の正社員として雇用。
定年前の五人と定年を迎えた一人を
他のIHI子会社に雇用し、現在と
同職種で、現行の賃金水準を下回ら
ないことで合意しました。JMIU・
六人の組合員と、雇用する子会社と
の間に労使関係が発生し、団体交渉
などにも応じるとしました。TEC
が解決金を支払うことで定年退職し
た他の組合員についても事実上、謝
罪しました。
 JMIU支部の吉田眞盛委員長は、
「大企業が下請け企業を道具のよう
に切り捨てる風潮の中、たたかうこ
とで雇用を守れた。IHIはものを
いう労働者を職場から追い出したか
ったのだろうが、はね返せた。働く
仲間と一緒に権利をこれからも守っ
ていく」と笑みをみせました。
 組合員の男性(59)は、「昇格
差別も受けてきたが、組合員だった
から、多くの労働者の悩みにも応え
てこれた。大企業の責任を果たさせ
ることもできた。長年、会社のため
につくしてきたのに、ここで負けて
たまるかと最後の意地を見せること
ができた」と語りました。



---------------------------------

  (以上引用終わり)

 TEC支部の吉田委員長の、
「大企業が下請け企業を道具のように
切り捨てる風潮の中、たたかうことで
雇用を守れた。IHIはものをいう労
働者を職場から追い出したかったのだ
ろうが、はね返せた。働く仲間と一緒
に権利をこれからも守っていく」
との、言葉がほんとうに印象的です。
 たたかいがあったからこそ
        勝利できたのです。
   たたかう労働者に拍手!

    2008.4.29(月) 財田 真桜
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No.41 2008.4.23 23:41
名前 厚生労働省
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 改正高年齢者雇用安定法Q&A
本文 Q5−2:  55歳の時点で、
 1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
 2.55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期雇用契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。

A:  高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
 なお、1年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までは、高年齢者が希望すれば、原則として契約が更新されることが必要です。個々のケースにおいて、改正高年齢者雇用安定法の趣旨に合致しているか否かは、更新条件がいかなる内容であるかなど個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。


アンサーにもあるように、高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みになっていないNTT東西会社の制度では、継続雇用制度を導入していると、解釈できないでしょう。
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No.40 2008.4.22 23:48
名前 通行人
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル NTTは、法律を守れ
本文 高年齢者雇用安定法の改正の主旨は、
急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図ることである。
事業主は、(1) 定年の引上げ、(2) 継続雇用制度の導入、(3) 定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならない。
となっている。

厚生労働省ホームページより抜粋
改正高年齢者雇用安定法Q&A

Q4-1:  継続雇用を希望する者について、定年後、子会社やグループ会社へ転籍させ、転籍先において65歳までの雇用が確保されていれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいのですか。

A:  改正高年齢者雇用安定法第9条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。
 具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の及びの要件を総合的に勘案して判断することとなります。
1.会社との間に密接な関係があること(緊密性)
 具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
 2.子会社において継続雇用を行うことが担保されていること(明確性)
 具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している又はそのような労働慣行が成立していると認められること。

このQ&Aのポイントは、
定年退職後子会社において継続雇用すれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいとなっています。

しかし、NTTは定年前にグループ会社に転籍した場合に限り、契約社員として最長65歳まで働くことが可能としている。

これは、高年齢者雇用安定法の主旨に反しているばかりか、Q&Aの条件にも合致しない。
よってNTTの違法行為は明らかである。

直ちに高年齢者雇用安定法に基づき、雇用継続を行うべきだ。

これを認めると、50歳退職再雇用制度の存続そのものに係わるので、認めないであろう。
それくらい、50歳退職再雇用制度が違法行為に限りなく近いことを再認識すべき。
添付ファイル
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No.38 2008.4.20 22:21
名前 財田 真桜(さいた・まさくら)
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 介護中の転勤無効確定 / 最高裁 ネスレの2人勝訴
本文   (以下引用始め)

 総合食品会社「ネスレ日本」(神
戸市中央区)の男性従業員2人が、
介護の必要な家族がいるとして配置
転換命令の無効確認を求めた訴訟で、
最高裁第二小法廷(津野修裁判長)
は18日、ネスレ側の上告を退ける
決定をしました。従業員側の勝訴が
確定しました。
 一、二審判決によると、同社は
2003年5月、姫路工場(兵庫県)
の従業員60人に対し、霞ケ浦工場
(茨城県)への転勤を命令。2人は
妻や母親の介護が必要であるため、
転勤を拒否し、欠勤扱いとされ給与
が減額されました。
 一審神戸地裁姫路支部は05年、
「配転命令で介護が困難になって症
状が悪化する可能性があり、甘受で
きない著しい不利益が生じる」と指
摘。命令を無効とした上で、未払い
賃金の支払いを命じました。二審大
阪高裁も06年、一審判決を支持し
ました。

  「2008.4.19(土)AK紙」

  (以上引用終わり)

 −−−−−−−−−−−−−−−

 2002年5月のNTT「リスト
ラ」から10日あまりで6年になり
ます。
 「リストラ」裁判でも、この判決
を活用し、勝利に向けて活動して行
きましょう。

   2008.4.20(日) 財田 真桜
添付ファイル
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No.37 2008.4.17 21:07
名前 財田 真桜
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と判決
本文 .

  (以下引用始め)


空自イラク輸送活動、
名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘

4月17日14時24分配信 読売新聞


 自衛隊のイラク派遣に反対する市
民グループのメンバーらが国を相手
取り、派遣が憲法違反であることの
確認などを求めた訴訟の控訴審判決
が17日、名古屋高裁であった。

 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長
代読)は、「イラク特措法が合憲で
あったとしても、活動地域を非戦闘
地域に限定した同法に違反し、憲法
9条に違反する活動を含んでいる」
と述べた。そのうえで、1審・名古
屋地裁判決と同様、訴えが不適法だ
として、原告側の控訴を棄却した。

 訴えていたのは、自衛隊イラク派
兵差止訴訟の会(池住義憲代表)の
メンバーと、天木直人・元レバノン
大使の計1122人。原告側は、
「イラク派遣は戦争放棄を定めた憲
法9条に違反するほか、憲法前文に
掲げられた平和的生存権を侵害され、
精神的苦痛を受けた」と主張し、派
遣の差し止めと違憲確認、損害賠償
を求めていた。

 判決は、現在のイラクの状況につ
いて、「多国籍軍と武装勢力との間
で、国際的な武力紛争が行われてい
る」と指摘。そのうえで、航空自衛
隊の活動について、「空輸活動のう
ち、少なくとも多国籍軍の武装兵員
を戦闘地域であるバグダッドに空輸
する活動は、武力行使を行ったとの
評価を受けざるを得ない」と判断し
た。

最終更新:4月17日14時24分

  (以上引用終わり)

−−−−−−−−−−−−−−−−

 本当に画期的な判決ですね。

「憲法9条に違反する活動を含んで
いる」との高裁の判決を守り、政府
は、すぐに航空自衛隊の派兵を撤退
すべきです。この高裁判決は、原告
側が上告しないため確定したのです。
 戦争に協力するのでなく、その予
算を、後期高齢者医療制度でいじめ
られているお年寄りの医療費や福祉
などに回してもらいたいものです。

 今こそ、
「世界に誇る日本の宝、
  憲法9条を守り、生かそう!」

   2008.4.17(木) 財田 真桜
添付ファイル
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No.36 2008.4.8 11:45
名前 財田 真桜
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル NTT 派遣法違反が横行 偽装請負・二重派遣→雇い止め
本文

 (以下引用始め)

2008年4月8日(火)「しんぶん赤旗」

NTT 派遣法違反が横行
偽装請負・二重派遣→雇い止め

--------------------------------------------------------------------------------

 NTTグループで、偽装請負や二
重派遣など派遣法違反の実態が次々
と明らかになっています。雇い止め
(解雇)された派遣労働者が通信産
業労組に加盟し、直接雇用を求めて
立ち上がるなどたたかいを広げてい
ます。


--------------------------------------------------------------------------------

 グループで約二十万人いる労働者
のうち派遣など非正規雇用労働者は
約九万人にのぼります。

 NTT西日本内では、NTTコム
ウェア西日本が、グループ内の人材
派遣会社「テルウェル西日本」に委
託している業務に別の派遣会社の労
働者を働かせる「二重派遣」を行っ
ていました。

 NTTコミュニケーションズでも、
NTT西日本関西に委託した業務に
別の複数の派遣会社から派遣された
派遣労働者を働かせていました。

 同社では、偽装請負が問題になっ
た〇七年、派遣労働者を有期の直接
雇用に切り替えましたが、賃金は元
の派遣会社ごとにバラバラで雇い止
めの不安にさらされています。

11万人減らす
 こうした違法派遣を続けながら、
雇い止めするケースも起きています。

 NTT西日本徳島支店では、「1
16」の電話受付業務に派遣会社か
ら六年間も労働者を受け入れていま
した。

 電話受付は派遣期間を制限されな
い専門業務の一つですが、他の労働
者を新たに雇い入れるときには派遣
労働者に直接雇用申し入れ義務が生
じます。ところが、同支店では別の
労働者を雇い入れながら、直接雇用
を申し入れもせず、〇七年九月末で
雇い止めしました。

 この労働者は、解雇前の昨年九月、
派遣法違反だとして徳島労働局に直
接雇用を求める申告を行いましたが、
労働局が調査している間に解雇され
てしまいました。

 派遣労働者にもかかわらず、NT
Tの部長がこの労働者に「売り上げ
が悪い」などといって派遣会社に契
約更新しないよう働きかけるなど、
派遣法で禁止されている「派遣労働
者の特定」を行っていたことが労働
者の証言などで明らかになっていま
す。

 電話受付業務などはもともと、正
社員が行っていました。NTTでは、
「十一万人リストラ」によって基幹
的な業務のほとんどを子会社などに
移し、そこに派遣会社から労働者を
受け入れ、正社員減らしをすすめて
きました。子会社も派遣会社もNT
Tが人もカネも出してつくった会社
で、人件費削減のためだけに行った
リストラでした。

団交で成果も
 通信労組ではこの間、こうした違
法な実態をなくすとともに、労働条
件の改善などを求めてきました。

 二重派遣で四年間働かされたうえ、
〇七年に解雇された労働者の事件で
は、団体交渉で解雇を撤回させ、未
払いとなっていた割増賃金を支払わ
せています。

 偽装請負で働かされたうえ解雇さ
れた労働者については、派遣法にも
とづいて直接雇用するよう求めると
ともに、有期労働者についても不当
な雇い止めは許されないとして正社
員にするよう求めています。


-------------------------------

直接雇用申し入れ
NTTに指導せよ
通信労組が厚労省要請
 通信労組は七日、NTTから不当
に雇い止めされた徳島県の派遣労働
者の問題で、NTTが直接雇用の申
し入れ義務を果たすよう厚生労働省
に指導を要請しました。

 要請には、山田忍委員長ら三役や、
申告者のいる四国から重見幸春執行
委員が参加。日本共産党の高橋千鶴
子衆院議員が同席しました。NTT
グループ各社に対し、派遣社員を正
社員の代替として働かせる実態を是
正し、直接雇用を働きかけることも
求めました。

 山田委員長は、NTTは政府が大
株主の公共企業であり、違法・脱法
行為は許されないと指摘。「NTT
グループ内から派遣社員らの悲鳴が
寄せられている。正社員化の道をもっ
と太くする指導をしてほしい」と求
めました。厚労省の担当者は、実態
を調査し指導していくとのべました。



--------------------------------

  (以上引用終わり)


 通信労組では、こうした違法な実
態をなくすこととともに、労働条件
の改善などを求めてきています。
 このたたかいは、通信労組組合員
の問題だけでなく、NTT労働者を
含むすべての労働者・家族などなど
多くの人たちの問題でもあります。
 世直しのためにもたたかいを強め
ましょう。

   2008.4.8(火) 財田 真桜
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No.35 2008.4.6 23:44
名前 財田 真桜
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル リストラ反対裁判勝利へ NTT群馬支店前 早朝訴え
本文 .
 (以下引用始め)

 NTTリストラ反対・裁判勝利群
馬の会は3日朝、高崎市のNTT群
馬支店前で宣伝し、埼玉県内の営業
所への遠距離通勤の撤回を求めてい
る飯野和子さん(57)=高崎市=と金
も早く地元に戻すよう訴えました。
 朝7時半から県労働組合会議など
が宣伝し、NTTの11万人リスト
ラを擁護した不当判決(3月26日、
東京高裁)への抗議声明などを掲載
した会のニュース「タンポポ」を、
出勤するNTT社員や市民に手渡し
ました。
 飯野さんは、通勤と営業で1日の
移動時間が6時間から8時間及ぶこ
とにふれ、「本当にくたくたです。
会社は社員の生活と健康を考えてほ
しい。最後までたたかい、定年退職
ではなく裁判に勝って群馬に戻りた
い」と訴えました。ニュースを読み
ながら出社する社員や、「おはよう。
頑張って」などと声をかけていく社
員の姿が見られました。

  2008.4.4(金) AK紙
      
 (以上引用終わり)
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