交流フォーラム

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No.69 2008.8.25 22:52
名前 財田 真桜
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 派遣労働保護が必要  規制緩和要求に反論 厚労省/2008年8月19日(火)「しんぶん赤旗」
本文

   (以下引用始め)

派遣労働保護が必要
規制緩和要求に反論
厚労省
         2008年8月19日(火)
「しんぶん赤旗」

 厚生労働省は、規制改革会議の「中
間とりまとめ」(七月二日)に盛り込
まれた労働者派遣法の規制緩和など労
働分野の規制緩和要求に対する考え方
を公表しました。

 同会議が「真の労働者保護は規制の
強化により達成されるとは限らない」
として規制の見直しなどを求めている
ことについて、「当事者の自由意思の
みにゆだねた場合、労働者に不当に不
利な契約を結ぶことを余儀なくされる
おそれがある。このため、労働分野に
おいては一定の規制を行い労働者の保
護を行うことが必要である」と指摘し
ています。

 派遣労働の制限期間(最大三年)を
いっせいに迎える「二〇〇九年問題」
で、中間とりまとめは「(期間制限を
超えた場合の雇用契約の)申し込み義
務が生じる派遣契約が多数発生する」
「規制強化がかえって雇用を不安定に
する」と主張。「派遣を臨時的、一時
的な需給調整制度として例外視する法
律から、有効活用されるための法律に
転換していくよう」に、期間制限や雇
用契約の申し込み義務などの再検討を
求めています。

 これに対し厚労省は、「派遣先は、
製造業においても受入期間の期限があ
ることは承知の上で派遣を受け入れた
わけであり、製造業に限って脱法行為
を救済するかのような結論にいたる記
述は不適切」と指摘。「派遣制度は常
用雇用代替防止を前提として、臨時的・
一時的な働き方であるという基本的考
え方のもと、受入期間の制限等の措置
が設けられている」として、常用雇用
代替防止という法の趣旨に立ち返って
議論すべきだとしています。

 最低賃金について、「引き上げは本
当に格差是正と労働者の保護を可能に
するのかどうかを検討する必要がある」
として、最賃法の見直しを求めている
ことについては、「最低賃金の水準は
『労働条件は、労働者が人たるに値す
る生活を営むための必要を充たすべき』
等の観点から設定されるべきものであ
る」とのべています。

   (以上引用終わり)

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 う〜ん。 厚生労働省も たまにはい
いことを言うものですね。

 しかし、これこそが厚生労働省の本来
の役割であり、原点に立っただけです。
これが真に労働者の立場に立ったのか、
今後を見守っていく必要があります。

 また、労働者・労働組合の側からも運
動をさらに強めることが大事になってい
ます。真価を問われるのです。


      2008.8.25(月) 財田 真桜
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