交流フォーラム

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No.41 2008.4.23 23:41
名前 厚生労働省
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 改正高年齢者雇用安定法Q&A
本文 Q5−2:  55歳の時点で、
 1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
 2.55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期雇用契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。

A:  高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
 なお、1年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までは、高年齢者が希望すれば、原則として契約が更新されることが必要です。個々のケースにおいて、改正高年齢者雇用安定法の趣旨に合致しているか否かは、更新条件がいかなる内容であるかなど個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。


アンサーにもあるように、高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みになっていないNTT東西会社の制度では、継続雇用制度を導入していると、解釈できないでしょう。
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