交流フォーラム

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No.40 2008.4.22 23:48
名前 通行人
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル NTTは、法律を守れ
本文 高年齢者雇用安定法の改正の主旨は、
急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図ることである。
事業主は、(1) 定年の引上げ、(2) 継続雇用制度の導入、(3) 定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならない。
となっている。

厚生労働省ホームページより抜粋
改正高年齢者雇用安定法Q&A

Q4-1:  継続雇用を希望する者について、定年後、子会社やグループ会社へ転籍させ、転籍先において65歳までの雇用が確保されていれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいのですか。

A:  改正高年齢者雇用安定法第9条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。
 具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の及びの要件を総合的に勘案して判断することとなります。
1.会社との間に密接な関係があること(緊密性)
 具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
 2.子会社において継続雇用を行うことが担保されていること(明確性)
 具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している又はそのような労働慣行が成立していると認められること。

このQ&Aのポイントは、
定年退職後子会社において継続雇用すれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいとなっています。

しかし、NTTは定年前にグループ会社に転籍した場合に限り、契約社員として最長65歳まで働くことが可能としている。

これは、高年齢者雇用安定法の主旨に反しているばかりか、Q&Aの条件にも合致しない。
よってNTTの違法行為は明らかである。

直ちに高年齢者雇用安定法に基づき、雇用継続を行うべきだ。

これを認めると、50歳退職再雇用制度の存続そのものに係わるので、認めないであろう。
それくらい、50歳退職再雇用制度が違法行為に限りなく近いことを再認識すべき。
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