NO!改悪 NTT企業年金フラッシュ(No.19)
|
No.19 11月1日 |
NTTグループ企業年金改悪反対全国連絡会 |
TEL:03-5355-7931 FAX:03-5355-7930 |
|
|
「訴訟参加」の決定は画期的な判決!
本当のたたかいはこれから、頑張りましょう |
弁護士 坂 勇一郎 |
東京地方裁判所は、私たちの訴訟参加を認めました。
裁判所の判断は、NTTが、年金減額を不承認とした国の決定に対してその取消を求めた裁判に、当の年金減額をされる受給者本人たちの訴訟参加を認めたものであり、極めて常識的な判断です。当然の判断ではありますが、これまで多くの行政事件において訴えや訴訟参加が門前払いされてきたことに鑑みれば、画期的な判決といえます。
NTTの国に対する裁判は、年金権を守ろうとする国の姿勢を、裁判を通じて後退させようとするものであり、問題提起型の訴訟という側面を持っています。これに対して、私たちは、判決で勝つことはもちろん、裁判を通じて年金減額を自由に行えるように政策変更を求めるNTTの野望を的確に打ち砕くとともに、更にこれを機に、年金受給権の権利としてのよりいっそうの確立を図っていくことこそ、求められています。
いずれにせよ、私たちは裁判所の門の中にはいることができました。本当の闘いはこれからです。より広く深く年金受給権について考えつつ、頑張っていきましょう。 |
坂先生のプロフィール |
主な経歴 |
|
1965年生まれ
1987年 早稲田大学法学部卒業
1989年 司法試験合格
1992年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
2002年 自由法曹団事務局次長 |
|
(東京合同法律事務所HPより) |
|
|
東京合同法律事務所所属 |
弁護士 坂 勇一郎 |
野形年休権裁判でお世話になりました。上田誠吉弁護士と同じ事務所に所属しています。これまで一貫して労働者の権利を守り奮闘。他に消費者問題や金融問題にも取り組む新進気鋭の弁護士。 |
|
|
【声明】 |
NTTグループ企業年金裁判緒戦の勝利! |
|
東京地裁が受給者の「訴訟参加」を認める決定を出す |
東京地方裁判所は、10月23日、厚生労働省(国)がNTT企業年金の受給者減額を不承認としたことを不服としてNTTがその取り消しを求めて国を訴えていた事件に、企業年金受給権者517名が権利を害されるとして「訴訟参加」を申立てた件に関し、「行政訴訟法22条1項」に基づく「訴訟参加」を許可する決定を行いました。
この第一段階の勝利は、受給権者517名が「すでに確定している企業年金を減らすのは受給権の侵害」であり「不承認」取り消しは許せないと道理ある訴訟参加の申立て、そして400名におよぶ「訴訟参加を認めよ」の陳述書の力が大きく裁判所を動かしたことによるものです。 |
|
NTTの思惑に大きな打撃を与えた「訴訟参加」決定 |
NTTは、受給者の訴訟参加申し立てに対し、「権利を害される第三者に当たらない」と3回に及ぶ意見書を提出し、訴訟参加に激しく反対してきました。
しかし、東京地裁は、「取消判決が確定した場合・・判決の拘束力が働く結果・・直接申立て人らの受給権が減額され、権利が害される関係にある」と断じ「訴訟参加」を決定しました。この決定により受給権者が、訴訟参加することになりNTTの思惑を打ち砕くものになりました。 |
|
道理ある主張でNTT敗訴の判決を勝ち取ろう |
裁判参加の方法には、被告国側の主張を補佐し、国の意に反する訴訟行為は行なえない制約のある民事訴訟法上の「補助参加」と、当事者(原告・被告)と同等の地位が与えられ、原告は勿論、被告国側に対しても独自の主張ができる行政訴訟法上の「訴訟参加」の二つがあります。東京地裁が、裁判の公正・適正を確保する見地から、受給権者の「訴訟参加」を許可したことは極めて重要です。
NTTグループ企業年金の受給権者は、今後、補助参加とは異なるより強い立場が与えられたことに鑑み、NTTの不当な実態的真実をより明らかにし、厚生労働省が06年2月10日に下した「受給権者の減額不承認」の決定を守らせるようNTT敗訴の判決を求めて今後も奮闘する決意です。 |
2006年10月26日 |
NTTグループ企業年金改悪反対全国連絡会 |
NTTグループ企業年金裁判「訴訟参加」弁護団 |
|
|
|
|
第二回公判は五分で終了! |
次回は来年の1月25日(木)11時から606号法廷で開催 |
10月27日10時から東京地裁606号法廷で、第2回公判が開かれ、岩崎・林両代表世話人をはじめ東京、埼玉などから18人が傍聴しました。
原告NTTから出された追加の訴状に対して、裁判長から反論の準備期間が国・参加人双方に問われ、次回が来年1月25日(木)11時から606号法廷で開催されることが決まりました。
この日の特徴点は、NTTが「減額が承認された他の事例との比較をしたいので裁判所の決定をもらって文書提出申し立てをしたい」との発言があり、裁判長はそれを承認しました。(NTTの悪あがきを示す一場面でした) |
|
事務局よりお知らせ |
1、 |
今後の裁判の傍聴についてのお願い |
|
傍聴席は42席。国側(厚生労働省・法務省など)もNTT側も定刻よりかなり早く両サイドの椅子席を占領する勢いで集合してきます。参加人としては、30名を目標に傍聴していこう・・・と話し合いました。首都圏のみなさんに中心になっていただくことになりますがよろしくお願いいたします。公判終了後は、短時間の「報告集会」をもちます。 |
2、 |
申立人のみなさんへ郵送しました |
|
短期間の取り組みでしたが、400通の陳述書・440通の委任状が寄せられました。事務局一同感謝しております。
今回はニュースbP9と使わないで済んだ「委任状」を同封しました。 |
|
|
裁判終了後に引き続き行われた「対策会議」で、参加弁護士各氏に訴訟参加決定の意義を感想的に語っていただきました。 |
◎ |
小木和男弁護士(東京法律事務所) |
|
良かった! 517人の申し立てと400人におよぶ陳述書が大きかった。リストラ裁判以上の圧力を裁判所に示した。課題として行政訴訟法の専門家・学者に依頼して「決定」の法的問題点を整理し学習もきちんとしていこう。 |
◎ |
津田二郎弁護士(城北法律事務所) |
|
受給権者は裁判の当事者、これを排除しての裁判なんておかしいのであって、当たり前のことだが「決定」は良かった。 |
◎ |
小部正治弁護士(東京法律事務所) |
|
自分の権利を守るために自分が出て行く・・・これは当たり前のこと。今回の「決定」は、積み重ねられていくための運動の前例をつくった。年金問題でたたかっている他の人たちを激励している。大衆的裁判闘争で世論の支持を広げ、受給権者の利益を守るために、裁判官が飛躍できるように進めていこう。挑戦的なNTT・財界にお灸をすえる企業の枠を超えた階級闘争だ。 |
◎ |
坂 勇一郎弁護士(東京合同法律事務所) |
|
決定の最大限有効活用をこちらが示していくことが課題。向こうは、立法運動的(労使で合意したら認めろ)に、事を進めようとしているが広げることはむずかしいだろう。我々の側にこそ運動を広める可能性をもっており波をつくることは可能。社会的に意味のある訴訟だ。 |
|
|
|
なお、この他、東京合同法律事務所の洪美絵弁護士、旬報法律事務所の山内一浩弁護士に訴訟参加代理人でお世話になっています。 |
|