1. |
東京地方裁判所は、本日、NTTが厚生労働大臣を相手に訴えていた「NTTの企業年金の減額申請を却下」した処分の取り消しを求めた裁判でNTTの訴えを退ける判決を言い渡しました。私たちは、この判決を心から歓迎するものです。 |
|
|
2. |
NTTグループ67社は、2005年9月13日、確定給付企業年金法に基づき、NTT企業年金の「受給者の給付利率を下げる年金規約の変更」を厚生労働大臣に対して申請しました。そのねらいは、「規制緩和路線」に便乗して、企業の自主性と労使自治を口実にして、年金切り下げの「自由」を経営者の手中に収めることにあります。これに対し厚生労働省は、2006年2月10日、NTT東西の経営状況が受給者の給付減額を必要とするまでに著しく悪化しているとは認められないとして、規約変更申請を「不承認」とする決定を行っていました。今回の裁判は、この決定を不服として、減額申請却下決定の取消を求めて、NTTが国(厚生労働大臣)を訴えていたものです。 |
|
|
3. |
NTT企業年金の受給者517名は、この裁判の結果が「NTT企業年金の受給者の権利」に重大な影響を及ぼすものであることから、訴訟参加の申し立てを行い、2006年10月23日、参加を許可する旨の決定を得て、以降、原告NTTに対し、被告厚生労働省とともにNTTの不当な主張に反論し裁判をたたかってきました。 |
|
|
4. |
本日の判決は、第1に、給付減額は、「企業の自主性、労使の合意(多数決による意思決定等)のみに委ねるのではなく、加入者等の受給権を保護するために必要な定めを置くことは、法の趣旨に沿うものである」と断じました。第2に、給付減額が許容されるためには、「母体企業の経営状況の悪化などにより、企業年金を廃止するという事態が迫っている状況の下で、これを避けるための次善の策として、『給付の額を減額することがやむを得ない』と認められる場合に限られると解するのが相当である。」と述べています。
第3に「NTT東西は、約1000億円前後の当期利益を継続的に計上し、約600億円程度の配当を実施していたものであるから、・・・『経営の状況が悪化した』ものであったとは到底認められない。」として、NTTの請求を正面から切り捨てました。 |
|
|
5. |
今回の勝利は、全国の企業年金受給者の支援、「全国連絡会」に結集する各地の連絡会のたたかい、通信産業労働組合の大きな支援などで勝ち取ったものです。 このたたかいを支援・協力していただいた全国のNTTグループ労働者と年金受給者の皆さん、通信労組、各連絡会に結集されて奮闘されたみなさんに心から敬意を表するものです。 |
|
|
6. |
私たちは、NTTは控訴せず、この判決を重く受け止めて、年金減額のあらゆる施策を中止し、社員と受給権者の生活を守る経営姿勢を取り戻すことを強く要求します。
「全国連絡会」に結集する私たちは、今後ともNTTグループ労働者の企業年金を守るために、受給者の年金確保を強く要求し、その実現に向けて奮闘するものです。 |
|
|
|
以上 |
|