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[43] 財田 真桜 IHI(旧石川島播磨重工業)の横暴に勝った  和解調印 雇用守らせる 2008.4.29 22:48 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
.
  (以下引用始め)

2008年4月29日(火)「しんぶん赤旗」


IHI(旧石川島播磨重工業)の横暴に勝った
和解調印 雇用守らせる
労組員一掃狙った子会社解散に反撃

--------------------------------

 IHI(旧石川島播磨重工業)が
子会社のTEC(東京エンジニアリ
ング)を解散し、労働者全員を解雇
しようとした問題で二十八日、雇用
保障を求めてたたかっていたJMI
U(全日本金属情報機器労組)TE
C支部の組合員十一人がTECに謝
罪させ、雇用確保などを勝ち取りま
した。

--------------------------------

 親会社のIHIは、働きやすい職
場をめざして活動する日本共産党員
や労働者を差別する反共労務政策を
とってきました。IHIはTECに
も労務担当者を出向させ、昇進昇格
差別などを行ってきました。会社解
散・全員解雇は、JMIU組合員を
IHI関連会社から一掃することが
狙いの一つでした。
 この日、八十人近い支援者が見守
る中で東京都労働委員会で和解協定
に調印。拍手と「よかった」の声に
包まれました。
 和解協定では、TECが自社の解
散にいたったことに遺憾の意を表明。
一人を出向先の正社員として雇用。
定年前の五人と定年を迎えた一人を
他のIHI子会社に雇用し、現在と
同職種で、現行の賃金水準を下回ら
ないことで合意しました。JMIU・
六人の組合員と、雇用する子会社と
の間に労使関係が発生し、団体交渉
などにも応じるとしました。TEC
が解決金を支払うことで定年退職し
た他の組合員についても事実上、謝
罪しました。
 JMIU支部の吉田眞盛委員長は、
「大企業が下請け企業を道具のよう
に切り捨てる風潮の中、たたかうこ
とで雇用を守れた。IHIはものを
いう労働者を職場から追い出したか
ったのだろうが、はね返せた。働く
仲間と一緒に権利をこれからも守っ
ていく」と笑みをみせました。
 組合員の男性(59)は、「昇格
差別も受けてきたが、組合員だった
から、多くの労働者の悩みにも応え
てこれた。大企業の責任を果たさせ
ることもできた。長年、会社のため
につくしてきたのに、ここで負けて
たまるかと最後の意地を見せること
ができた」と語りました。



---------------------------------

  (以上引用終わり)

 TEC支部の吉田委員長の、
「大企業が下請け企業を道具のように
切り捨てる風潮の中、たたかうことで
雇用を守れた。IHIはものをいう労
働者を職場から追い出したかったのだ
ろうが、はね返せた。働く仲間と一緒
に権利をこれからも守っていく」
との、言葉がほんとうに印象的です。
 たたかいがあったからこそ
        勝利できたのです。
   たたかう労働者に拍手!

    2008.4.29(月) 財田 真桜
[41] 厚生労働省 改正高年齢者雇用安定法Q&A 2008.4.23 23:41 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
Q5−2:  55歳の時点で、
 1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
 2.55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期雇用契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。

A:  高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
 なお、1年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までは、高年齢者が希望すれば、原則として契約が更新されることが必要です。個々のケースにおいて、改正高年齢者雇用安定法の趣旨に合致しているか否かは、更新条件がいかなる内容であるかなど個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。


アンサーにもあるように、高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みになっていないNTT東西会社の制度では、継続雇用制度を導入していると、解釈できないでしょう。
[40] 通行人 NTTは、法律を守れ 2008.4.22 23:48 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
高年齢者雇用安定法の改正の主旨は、
急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図ることである。
事業主は、(1) 定年の引上げ、(2) 継続雇用制度の導入、(3) 定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならない。
となっている。

厚生労働省ホームページより抜粋
改正高年齢者雇用安定法Q&A

Q4-1:  継続雇用を希望する者について、定年後、子会社やグループ会社へ転籍させ、転籍先において65歳までの雇用が確保されていれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいのですか。

A:  改正高年齢者雇用安定法第9条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。
 具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の及びの要件を総合的に勘案して判断することとなります。
1.会社との間に密接な関係があること(緊密性)
 具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
 2.子会社において継続雇用を行うことが担保されていること(明確性)
 具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している又はそのような労働慣行が成立していると認められること。

このQ&Aのポイントは、
定年退職後子会社において継続雇用すれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいとなっています。

しかし、NTTは定年前にグループ会社に転籍した場合に限り、契約社員として最長65歳まで働くことが可能としている。

これは、高年齢者雇用安定法の主旨に反しているばかりか、Q&Aの条件にも合致しない。
よってNTTの違法行為は明らかである。

直ちに高年齢者雇用安定法に基づき、雇用継続を行うべきだ。

これを認めると、50歳退職再雇用制度の存続そのものに係わるので、認めないであろう。
それくらい、50歳退職再雇用制度が違法行為に限りなく近いことを再認識すべき。
[38] 財田 真桜(さいた・まさくら) 介護中の転勤無効確定 / 最高裁 ネスレの2人勝訴 2008.4.20 22:21 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
  (以下引用始め)

 総合食品会社「ネスレ日本」(神
戸市中央区)の男性従業員2人が、
介護の必要な家族がいるとして配置
転換命令の無効確認を求めた訴訟で、
最高裁第二小法廷(津野修裁判長)
は18日、ネスレ側の上告を退ける
決定をしました。従業員側の勝訴が
確定しました。
 一、二審判決によると、同社は
2003年5月、姫路工場(兵庫県)
の従業員60人に対し、霞ケ浦工場
(茨城県)への転勤を命令。2人は
妻や母親の介護が必要であるため、
転勤を拒否し、欠勤扱いとされ給与
が減額されました。
 一審神戸地裁姫路支部は05年、
「配転命令で介護が困難になって症
状が悪化する可能性があり、甘受で
きない著しい不利益が生じる」と指
摘。命令を無効とした上で、未払い
賃金の支払いを命じました。二審大
阪高裁も06年、一審判決を支持し
ました。

  「2008.4.19(土)AK紙」

  (以上引用終わり)

 −−−−−−−−−−−−−−−

 2002年5月のNTT「リスト
ラ」から10日あまりで6年になり
ます。
 「リストラ」裁判でも、この判決
を活用し、勝利に向けて活動して行
きましょう。

   2008.4.20(日) 財田 真桜
[37] 財田 真桜 空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と判決 2008.4.17 21:07 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
.

  (以下引用始め)


空自イラク輸送活動、
名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘

4月17日14時24分配信 読売新聞


 自衛隊のイラク派遣に反対する市
民グループのメンバーらが国を相手
取り、派遣が憲法違反であることの
確認などを求めた訴訟の控訴審判決
が17日、名古屋高裁であった。

 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長
代読)は、「イラク特措法が合憲で
あったとしても、活動地域を非戦闘
地域に限定した同法に違反し、憲法
9条に違反する活動を含んでいる」
と述べた。そのうえで、1審・名古
屋地裁判決と同様、訴えが不適法だ
として、原告側の控訴を棄却した。

 訴えていたのは、自衛隊イラク派
兵差止訴訟の会(池住義憲代表)の
メンバーと、天木直人・元レバノン
大使の計1122人。原告側は、
「イラク派遣は戦争放棄を定めた憲
法9条に違反するほか、憲法前文に
掲げられた平和的生存権を侵害され、
精神的苦痛を受けた」と主張し、派
遣の差し止めと違憲確認、損害賠償
を求めていた。

 判決は、現在のイラクの状況につ
いて、「多国籍軍と武装勢力との間
で、国際的な武力紛争が行われてい
る」と指摘。そのうえで、航空自衛
隊の活動について、「空輸活動のう
ち、少なくとも多国籍軍の武装兵員
を戦闘地域であるバグダッドに空輸
する活動は、武力行使を行ったとの
評価を受けざるを得ない」と判断し
た。

最終更新:4月17日14時24分

  (以上引用終わり)

−−−−−−−−−−−−−−−−

 本当に画期的な判決ですね。

「憲法9条に違反する活動を含んで
いる」との高裁の判決を守り、政府
は、すぐに航空自衛隊の派兵を撤退
すべきです。この高裁判決は、原告
側が上告しないため確定したのです。
 戦争に協力するのでなく、その予
算を、後期高齢者医療制度でいじめ
られているお年寄りの医療費や福祉
などに回してもらいたいものです。

 今こそ、
「世界に誇る日本の宝、
  憲法9条を守り、生かそう!」

   2008.4.17(木) 財田 真桜
[36] 財田 真桜 NTT 派遣法違反が横行 偽装請負・二重派遣→雇い止め 2008.4.8 11:45 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp


 (以下引用始め)

2008年4月8日(火)「しんぶん赤旗」

NTT 派遣法違反が横行
偽装請負・二重派遣→雇い止め

--------------------------------------------------------------------------------

 NTTグループで、偽装請負や二
重派遣など派遣法違反の実態が次々
と明らかになっています。雇い止め
(解雇)された派遣労働者が通信産
業労組に加盟し、直接雇用を求めて
立ち上がるなどたたかいを広げてい
ます。


--------------------------------------------------------------------------------

 グループで約二十万人いる労働者
のうち派遣など非正規雇用労働者は
約九万人にのぼります。

 NTT西日本内では、NTTコム
ウェア西日本が、グループ内の人材
派遣会社「テルウェル西日本」に委
託している業務に別の派遣会社の労
働者を働かせる「二重派遣」を行っ
ていました。

 NTTコミュニケーションズでも、
NTT西日本関西に委託した業務に
別の複数の派遣会社から派遣された
派遣労働者を働かせていました。

 同社では、偽装請負が問題になっ
た〇七年、派遣労働者を有期の直接
雇用に切り替えましたが、賃金は元
の派遣会社ごとにバラバラで雇い止
めの不安にさらされています。

11万人減らす
 こうした違法派遣を続けながら、
雇い止めするケースも起きています。

 NTT西日本徳島支店では、「1
16」の電話受付業務に派遣会社か
ら六年間も労働者を受け入れていま
した。

 電話受付は派遣期間を制限されな
い専門業務の一つですが、他の労働
者を新たに雇い入れるときには派遣
労働者に直接雇用申し入れ義務が生
じます。ところが、同支店では別の
労働者を雇い入れながら、直接雇用
を申し入れもせず、〇七年九月末で
雇い止めしました。

 この労働者は、解雇前の昨年九月、
派遣法違反だとして徳島労働局に直
接雇用を求める申告を行いましたが、
労働局が調査している間に解雇され
てしまいました。

 派遣労働者にもかかわらず、NT
Tの部長がこの労働者に「売り上げ
が悪い」などといって派遣会社に契
約更新しないよう働きかけるなど、
派遣法で禁止されている「派遣労働
者の特定」を行っていたことが労働
者の証言などで明らかになっていま
す。

 電話受付業務などはもともと、正
社員が行っていました。NTTでは、
「十一万人リストラ」によって基幹
的な業務のほとんどを子会社などに
移し、そこに派遣会社から労働者を
受け入れ、正社員減らしをすすめて
きました。子会社も派遣会社もNT
Tが人もカネも出してつくった会社
で、人件費削減のためだけに行った
リストラでした。

団交で成果も
 通信労組ではこの間、こうした違
法な実態をなくすとともに、労働条
件の改善などを求めてきました。

 二重派遣で四年間働かされたうえ、
〇七年に解雇された労働者の事件で
は、団体交渉で解雇を撤回させ、未
払いとなっていた割増賃金を支払わ
せています。

 偽装請負で働かされたうえ解雇さ
れた労働者については、派遣法にも
とづいて直接雇用するよう求めると
ともに、有期労働者についても不当
な雇い止めは許されないとして正社
員にするよう求めています。


-------------------------------

直接雇用申し入れ
NTTに指導せよ
通信労組が厚労省要請
 通信労組は七日、NTTから不当
に雇い止めされた徳島県の派遣労働
者の問題で、NTTが直接雇用の申
し入れ義務を果たすよう厚生労働省
に指導を要請しました。

 要請には、山田忍委員長ら三役や、
申告者のいる四国から重見幸春執行
委員が参加。日本共産党の高橋千鶴
子衆院議員が同席しました。NTT
グループ各社に対し、派遣社員を正
社員の代替として働かせる実態を是
正し、直接雇用を働きかけることも
求めました。

 山田委員長は、NTTは政府が大
株主の公共企業であり、違法・脱法
行為は許されないと指摘。「NTT
グループ内から派遣社員らの悲鳴が
寄せられている。正社員化の道をもっ
と太くする指導をしてほしい」と求
めました。厚労省の担当者は、実態
を調査し指導していくとのべました。



--------------------------------

  (以上引用終わり)


 通信労組では、こうした違法な実
態をなくすこととともに、労働条件
の改善などを求めてきています。
 このたたかいは、通信労組組合員
の問題だけでなく、NTT労働者を
含むすべての労働者・家族などなど
多くの人たちの問題でもあります。
 世直しのためにもたたかいを強め
ましょう。

   2008.4.8(火) 財田 真桜
[35] 財田 真桜 リストラ反対裁判勝利へ NTT群馬支店前 早朝訴え 2008.4.6 23:44 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
.
 (以下引用始め)

 NTTリストラ反対・裁判勝利群
馬の会は3日朝、高崎市のNTT群
馬支店前で宣伝し、埼玉県内の営業
所への遠距離通勤の撤回を求めてい
る飯野和子さん(57)=高崎市=と金
も早く地元に戻すよう訴えました。
 朝7時半から県労働組合会議など
が宣伝し、NTTの11万人リスト
ラを擁護した不当判決(3月26日、
東京高裁)への抗議声明などを掲載
した会のニュース「タンポポ」を、
出勤するNTT社員や市民に手渡し
ました。
 飯野さんは、通勤と営業で1日の
移動時間が6時間から8時間及ぶこ
とにふれ、「本当にくたくたです。
会社は社員の生活と健康を考えてほ
しい。最後までたたかい、定年退職
ではなく裁判に勝って群馬に戻りた
い」と訴えました。ニュースを読み
ながら出社する社員や、「おはよう。
頑張って」などと声をかけていく社
員の姿が見られました。

  2008.4.4(金) AK紙
      
 (以上引用終わり)
[34] 財田 真桜 NTT訴訟 過労死認めた判決確定 最高裁 「研修強要が原因」 2008.3.28 22:28 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp

  (以下引用始め)

2008年3月28日(金)「しんぶん赤旗」

NTT訴訟
過労死認めた判決確定
最高裁 「研修強要が原因」

--------------------------------

 NTTの十一万人リストラに伴う
宿泊研修のストレスで、持病の心臓
病を悪化させ急死した奥村喜勝さん
=当時(58)=の過労死訴訟の上
告審判決が二十七日、最高裁第一小
法廷(才口千晴裁判長)でありまし
た。

 研修と死亡との因果関係を認めた
札幌高裁判決の主要部分はNTT側
の上告を棄却し確定、損害賠償額に
ついてのみ原判決を破棄し高裁に差
し戻しました。

 判決は、事実関係について改めて、
奥村さんの死がリストラと研修への
参加によるストレスが持病の心臓病
を悪化させたものだと指摘。損害賠
償の額について過失相殺を適用すべ
きだったとして、高裁でさらに審理
すべきだとしています。

 原告で妻の節子さん(61)と長
男の耕一さん(32)が判決後の報
告集会であいさつ。節子さんは「み
なさんの応援で無事、終わりました」
とのべ、「今日を踏まえ、また高裁
に戻って最後まで頑張る決意です」
と笑顔を見せました。

 NTT東日本旭川事業所(北海道
旭川市)に勤め、通信労組の組合員
だった奥村さんは、NTTが二〇〇
二年から実施した、五十歳退職、子
会社への転籍というリストラを拒み
ました。同社はこれに対し、心臓病
のため宿泊を伴う出張を禁じた社内
規定を無視し、札幌と東京で二カ月
間にわたる研修を命令。奥村さんは
研修から一時帰宅した同年六月に急
死しました。

 一審の札幌地裁と札幌高裁の両判
決は、いずれもNTT側の安全配慮
義務違反を認め、原告側が全面勝訴
していました。

   (以上引用終わり)

−−−−−−−−−−−−−−−−

 「未来を考える人間企業」と宣伝
していた時代もあった会社も、今で
は人権を軽視・無視したり、違法・
脱法のオンパレードです。
 高齢者雇用安定法がある世の中で、
実質50歳定年制の押し付けや、これ
に背くものには60歳超えの制度さえ
ありません。いや、作ろうとしてい
ないのです。儲け本位なだけです。

 愛社員精神=労働者を大切にしよ
うという気持ちも欠けています。社
員のいない会社というのはないので
す。社員を大切にすると同時にお客
様を大切にしたりなどしてこそ利益
が上がったり会社も発展するのです。

 要するに、このような会社のやり
方を批判したり変えたりすることは、
「世直し」と言っても良いと思いま
す。

    2008.3.28(金)財田 真桜

 
[33] 財田 真桜 契約社員化は違法  東武スポーツキャデイー勝訴  東京高裁 2008.3.27 11:41 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp


 (以下引用始め) 

2008年3月26日(水)「しんぶん赤旗」

契約社員化は違法
東武スポーツキャデイー勝訴
東京高裁

 -------------------------------

 栃木県壬生(みぶ)町にある宮の森
カントリー倶楽部で働く女性キャディ
ーら二十五人が、正社員から一年契約
の有期雇用に一方的に変えられ、賃金
を大幅に切り下げられたのは無効だと
して、経営する東武スポーツ(東武鉄
道の子会社)を訴えた判決が二十五日、
東京高裁でありました。

 稲田龍樹裁判長は、「労働条件変更
は経営上の高度の必要性が認められず、
手続きも合理的といえない」として、
現職キャディーら二十人について正社
員との差額賃金など約一億三千万円の
支払いを会社側に命令。変更時に退職
に応じた保育士ら五人は、賃金減で退
職に追い込まれたと認めず、請求を退
けました。

 訴えていたのは、JMIU(全日本
金属情報機器労働組合)東武スポーツ
支部の組合員。同社は東武鉄道のリス
トラ計画を受けて二〇〇二年、「給料
はさほど変わらない」などといって有
期雇用への変更に応じさせ、平均24
%もの賃金ダウンを押し付けました。

 一審の宇都宮地裁は〇七年二月、労
働条件変更は「錯誤により無効」とし
て地位確認と差額賃金支払いを命令。
高裁判決は、変更の必要性について
「グループの存立に差し迫った影響を
与える事態ではない」と指摘。変更手
続きもずさんで「労働条件の変更の合
意が成立したと認めることはできない」
と断じました。

 記者会見で浅見和子書記長は「キャ
ディーは一年余も自宅待機させられて
います。直ちに職場復帰させるよう求
めていく」と表明。佐々木新一弁護士
は、身分の変更合意は、丁寧な説明と
本人の納得が得られなければ合意とみ
なさないとしたことを評価し、「同じ
状況に置かれる労働者が増えるなかで、
励みになる判決だ」とのべました。

 (以上引用終わり)

 −−−−−−−−−−−−−−−

 NTT「リストラ」裁判も26日、
東京高裁で判決がありましたが、同じ
高裁でも雲泥の差の判決です。この結
果は裁判官によるのか、「国策」だか
らなのか、運動の大小・強弱なのかな
ども見極める必要があると思います。
 抜本的な宣伝方法などたたかい方を
構築していくことも重要です。

 最高裁での勝利を目指して
たたかい抜きましょう。

     2008.3.27(木)財田 真桜

[32] 京都・細川 失礼千万な退職辞令交付 2008.3.25 22:54 [レス削除
k-tcwu@yellow.plala.or.jp
本日NTT京都三条ビルで西日本ーみやこ設備部の退職辞令交付が行われました。
交付の会場は倉庫かと思えるような会議室で集まった60数名が入りきれず廊下にまで並ぶ始末でした。
社長ではなく部長が雇用延長しない退職者に感謝状と記念品を手渡し、契約社員になる人にはA4のコピー紙に印字された社長名も書かれず、何の印鑑も押されていない「通知書」だけが渡され受け取ったものから退室しそれでお終いというお粗末な「式典」でした。
40数年働いてきた社員への感謝やねぎらい、さらに退職していく社員へのはなむけの言葉も人間味も何もない信じられない光景でした。
一般世間では退職式典が盛大に行われ会社幹部が列席し感謝とねぎらいを退職者にかけ、会食と懇談などが行われるのが常識です。
NTTは世間の常識は非常識なのでしょう。
部長は「今後もNTTのためご協力を」などといっていたようですが、参加者はどう受け取ったのでしょうか。
私には、NTTの退職者にアンチNTTが多いことを理解できた瞬間でした。

販売優秀者には帝国ホテルなど高級ホテルで社長や幹部が総出で(自分たちもご相伴にあずかりたいだけか)パーティーを西日本では行っています。
退職者には倉庫で通知書を渡すだけ。この会社は完全に非常識な企業ではないでしょうか。
社員を大事にしない企業に未来はないと思います。
[31] 通行人 ◇NTTグループ、今春の賃金交渉が妥結 2008.3.24 23:44 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
NTTグループ主要各社の今春の賃金交渉が13日妥結した。

NTT持ち株会社やNTT東西地域会社の年間一時金は
132万2000円と前年と同額で決着した。

NTT労働組合(森嶋正治委員長)は
賃上げ要求を見送り一時金の要求獲得に重点を置いたが、
要求額(年135万5000円)には届かなかった。

要求額は異なるが、
NTTドコモも前年並みの188万2000円で妥結した。

NTTコミュニケーションズだけは好業績を受け
満額で決着した。
[27] 財田 真桜 NTT東西を行政指導 総務省 子会社と一体、競争阻害 2008.2.16 20:50 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp

 (以下引用始め)

 NTT東西を行政指導 総務省 
    子会社と一体、競争阻害
 
  2月16日15時42分配信 産経新聞


 総務省は16日、NTT東日本と
西日本が、関連会社と一体となった
営業展開などで通信市場の健全な競
争を阻害している可能性があるとし
て行政指導する方針を固めた。NT
T東西の社長に18日に通知する。
ルールの順守を要請すると同時に、
3月末までに改善策の報告を求める。

 総務省は昨年、民営化や分離・分
割後も通信業界で強大な支配力を持
つNTTグループが、市場をゆがめ
て他社を排除しないよう監視する
「競争セーフガード制度」を創設。
同制度による調査の結果、NTT東
西では子会社を通じて光回線を販売
する際、NTTコミュニケーション
ズのインターネット接続サービス
「OCN」の契約も勧誘していると
指摘された。こうしたセット販売は、
電気通信事業法で禁止されている。

 また、他の通信会社がNTTの回

網に接続する際に得た他社の顧客情
報をNTT側が光回線の営業へ不当
に流用している懸念があった。

 さらに、NTT東西の子会社がド
コモの携帯電話を販売したり、東西
の一部役員が子会社役員を兼務する
実態も確認された。こうしたケース
は一概に禁止されていないものの、
不当な一体営業につながる恐れがあ
るため総務省は改めて健全性の確認
を求める。

 NTT側は「グループ各社と他の
通信事業者とを公平に扱っている。
不当な情報の流用もない」などと反
論している。

 競争セーフガード制度に基づく監
視は毎年行われるだけに、平成22
年に再開されるNTTの経営形態見
直し論議にも影響しそうだ。

 (以上引用終わり)

−−−−−−−−−−−−−−−−

 このような「セット販売は、電気
通信事業法で禁止されている」とい
う。

 NTTは、儲けさえ上げればよい
という姿勢なのでしょうか?
 口を開けば「CSR」とか「お客
様第一」とか言っていますが、違法・
脱法の実質「50歳定年制」を導入
したり、災害時などや携帯電話を持
たないお年寄りなどが困るのに公衆
電話をどんどん撤去しています。
 今こそ、NTTに社会的責任を果
たさせ、「利用者・国民のための情
報通信」を守り推進するよう迫って
いくことが大切だと思います。

   2008.2.15(土) 財田 真桜



[26] 財田 真桜 卒業式で起立・斉唱せず、再雇用拒否で都に賠償命令判決 2008.2.7 23:25 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
.
(以下引用始め)

卒業式で起立・斉唱せず、
再雇用拒否で都に賠償命令判決

2月7日15時33分配信 読売新聞


 都立高校の卒業式などで国旗に向かっ
て起立し、国歌を斉唱しなかったこと
を理由に、定年後の再雇用を拒否され
たのは違法だとして、元教職員ら13
人が、都に損害賠償を求めた訴訟の判
決が7日、東京地裁であった。

 中西茂裁判長は「職務命令に従わな
かっただけで再雇用しなかったのは、
合理性や社会的相当性を著しく欠く」
と述べ、原告1人あたり約210万円
の賠償を都に命じた。一方、起立・斉
唱を命じた校長の職務命令自体は合憲
と判断した。

 判決によると、都教委は2003年
10月、卒業式などの式典で国歌斉唱
時に国旗に向かって起立し、国歌を斉
唱することを義務づけ、この職務命令
に従わない教職員は服務上の責任を負
うという通達を出した。原告らは、職
務命令に従わなかったことから、定年
後の嘱託員としての再雇用で不合格と
された。

 判決は、<1>過去には起立・斉唱
しなかった教職員も採用されている
<2>職務命令違反は1人を除き1回
にとどまる<3>定年までの勤務成績
を総合的に判断した形跡がない−−な
どの理由から、「都は職務命令違反を
過大視し過ぎており、裁量を逸脱、乱
用している」と結論づけた。

   最終更新:2月7日15時33分

  (以上引用終わり)

--------------------------------

都に賠償命令判決良いが、
憲法で保障された思想信条の自由を
認めないのは、憲法の番人である裁
判官としてどうなのか疑問である。

   2008.2.7(木) 財田 真桜



[25] 財田 真桜 <JAL>客室乗務員らへの賠償認める  個人情報無断収集で 2008.2.7 22:46 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
.
 (以下引用始め)

<JAL>
客室乗務員らへの賠償認める
 個人情報無断収集で
2月7日20時37分配信 毎日新聞


 日本航空の最大労組「JAL労働
組合」に個人情報を無断で収集され
リストを作成されたとして、客室乗
務員らが日航と同労組などに約48
00万円の賠償を求めた訴訟の第1
回口頭弁論が7日、東京地裁(中西
茂裁判長)であり、日航は全額を支
払う意向を表明した。日航相手の訴
訟は終わるが、原告側は「真相解明
の道を閉ざすのは許されない」とし
て追加提訴も検討する。

 原告側によると、「家庭環境や支
持政党、病歴なども記したプライバ
シーを侵害するリストの作成に会社
も関与した」との訴えに対し、日航
は7日の弁論で「事実無根」と請求
棄却を求める答弁書を提出。ところ
が直後に、事実関係の主張を明確に
しないまま、請求通りに賠償する意
思を口頭で示した。

 JAL労組や組合・会社幹部を相
手取った訴訟は続くが、労組側など
は「既に日航が賠償した」として訴
訟終結を求める公算が大きい。

 日航広報部は「会社再建中の訴訟
は信頼を損なう。大所高所の観点か
ら原告の主張を認めることなく、可
能な限り早期に終了させることが最
も適切と判断した」とのコメントを
出した。【高倉友彰】

 (以上引用終わり)

------------------------------

 「会社は法廷での実態解明
から逃げた」との原告の主張に
どう応えるのでしょうか!!

2008.2.7(木) 財田 真桜



[22] 財田 真桜 全美容師に残業代 大手「アッシュ」に払わせた 338人、未支給の4800万円 2008.1.18 21:51 [レス削除
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 (以下引用始め)

2008年1月18日(金)「しんぶん赤旗」


全美容師に残業代
大手「アッシュ」に払わせた
338人、未支給の4800万円

------------------------------

 一人の勇気ある告発がきっかけと
なり、全従業員に残業代を支払わせ
る―首都圏美容師ユニオン(首都圏
青年ユニオンに加入)は十七日、厚
生労働省内で記者会見し、大手美容
室チェーン「Ash(アッシュ)」
で働く美容師三百三十八人全員を対
象に、約四千八百万円の残業代支払
いを勝ち取ったことを発表しました。


------------------------------

 同ユニオンの柳勝也代表(23)
は、美容業界では「二人分の労働を
させ、『修業』と称した徒弟制度で
長時間労働、低賃金がまん延してい
る」とのべ、未払い残業代を支払わ
せたことは美容業界に働くルールを
確立するうえで大きな意義を持って
いると力をこめました。

 柳さんは二年半前、美容師になる
夢を抱いて入社しましたが、十六時
間を超える長時間労働や終日のチラ
シ配り、不払い労働、不当な天引き
など無法行為のオンパレード。年収
は二百万円ほどしかなく、家にも帰
れず、美容室の床で寝る日々を強い
られ、体を壊して休職に追い込まれ
ました。

 柳さんは「夢を抱いた青年を使い
捨てるやり方は許せない」と首都圏
美容師ユニオンの代表となり、カッ
トコンテスト会場で宣伝するなど世
論と運動を広げてきました。

 記者会見で首都圏青年ユニオンの
河添誠書記長は、「正社員ワーキン
グプアの温床というべき美容業界で、
美容師が団交で勝ち取った大きな成
果」と強調。しかし、払われた残業
時間も示されておらず、すべての不
払い労働の支払いを求めていくとの
べました。

 「美容業界の常識は世間の非常識」
とのべ、不透明な天引きや社会保険
未加入の違法行為など、業界全体の
労働条件を改善していきたいとのべ
ました。



-------------------------------

 (以上引用終わり)


 やっぱり
たたかいのあるところに
明日があるのですネ!

 頑張れ!
首都圏青年ユニオン

 2008.1.18(金) 財田 真桜
[21] 財田 真桜(さいた・まさくら) 日雇い派遣の権利保護 移動時間の賃金支払い 不正天引き禁止/厚労省が指針示す 2008.1.17 22:41 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp

(以下引用始め)

2008年1月17日(木)「しんぶん赤旗」

日雇い派遣の権利保護
移動時間の賃金支払い
不正天引き禁止
厚労省が指針示す

---------------------------------

 厚生労働省は十六日、違法派遣な
ど社会問題となっている日雇い派遣
で働く労働者の権利保護などを盛り
込んだ指針を、同日の労働政策審議
会の部会に示しました。次期国会で
労働者派遣法の抜本改正を見送る代
わりに検討していたものです。


--------------------------------

 グッドウィルなど事業停止命令を
受けた派遣元と派遣先企業が行って
いた二重派遣など違法行為を防ぐた
めに、派遣元と派遣先に労働者から
聞き取りをしたり、実際の就業場所
を巡回して契約通りかどうかを確認
したりすることを求めています。派
遣労働者の連絡や苦情処理などにあ
たる派遣先責任者についても、選任
することを義務付けます。

 派遣元が「データ装備費」などの
名目で給与から不正に天引きする企
業が多いことから、使途が明白で労
使協定を結んだ場合以外は「不適正
な控除が行われないようにする」と
して禁止。集合場所から就労現場ま
での移動など拘束時間の賃金を支払
わない問題についても、「労働時間
を適正に把握し、賃金を支払うこと」
を求めています。

 賃金や労働時間など労働条件につ
いて、明示した書面を交付すること
を指示。ただし、携帯電話を活用し
た就業条件の明示も認めています。

 また、日雇い派遣労働者が派遣元
を適切に選択できるように、派遣の
実績や派遣料金などを公開すること
を派遣元に求めています。労働者側
が求めていたマージン(派遣元が取
る手数料)の公開は見送られました。

 一方、安定雇用のため契約期間の
長期化については、「可能な限り長
く定める」と努力義務にとどめ、派
遣元に課せられている職業能力の向
上などについても「実施するよう努
める」などとしています。

 日雇い派遣を規制する「指針」の
策定は、違法行為が相次ぐ労働者派
遣の規制強化を求める世論と運動を
無視できなくなったものです。不法
行為をなくし、労働者の権利を守る
には、日雇い派遣の禁止を含む労働
者派遣法の抜本改正にすすむことが
求められています。


--------------------------------

解説

「日雇い派遣」厚労省指針
派遣法の抜本改正を
 厚生労働省が十六日、違法派遣や
ワーキングプアなど社会問題となっ
ている「日雇い派遣」を規制する新
たな指針をまとめました。

 日雇い派遣は、グッドウィルの二
重派遣や給与からの不正な天引きな
ど違法行為が横行し、禁止を含む派
遣法の抜本改正を求める声が高まっ
ていました。今回の指針は、世論や
運動に押されたものといえますが、
指針の策定によって派遣法の改正を
見送ることは許されません。

 指針は、「データ装備費」など横
行している給与からの不正な天引き
について禁止を明記。集合場所から
就労現場まで拘束時間の賃金を支払
わない問題についても賃金の支払い
を命じています。

 これらは現行法でも認められない
違法行為であり、遅きに失したとは
いえ当然の規定です。

 指針はまた、グッドウィルなどで
摘発された二重派遣を防ぐために、
派遣元と派遣先に、労働者からの聞
き取りや就業場所の巡回などを求め
ています。しかし、違法派遣は、派
遣元と派遣先が共謀しているのが実
態で実効性が疑われています。

 一方で、安定雇用のための契約期
間の長期化については、「可能な限
り長く定める」と努力義務にとどめ、
ピンはねをチェックするためのマー
ジン率(派遣元の手数料)の公開も
見送られました。労働者の願いにこ
たえるには不十分です。

 日雇い派遣は、仕事のあるときだ
け働く「登録型派遣」のなかでも極
端に不安定な雇用で不法行為が横行
しています。

 派遣法では、派遣元に教育訓練な
どさまざまな義務を課していますが、
日雇い派遣は教育訓練も行われてお
らず、職業安定法が禁じる労務供給
事業にあたるのが実態で、禁止すべ
きものです。

 ほんらい雇用は、直接・常用雇用
が原則になっています。これに対し
て労働者派遣は、働かせている企業
が雇用の責任を負わない間接雇用で
す。だからこそ政府も国会で「派遣
は臨時的・一時的なものであり、常
用雇用の代替にしてはならない」と
言明してきました。

 ところが、財界の要求に従って、
一九九九年には原則自由化し、二〇
〇四年には製造業への派遣も解禁さ
れ、ほとんどの業務で派遣労働がで
きるようになっています。労働者派
遣法の原則に立ち返ってこの規制緩
和の流れに歯止めをかけるために、
抜本改正を行うことこそ求められて
います。(深山直人)

(以上引用終わり)
--------------------------------
 
 企業は、コンプライアンスとか
社会的責任とかのことばを忘れたの
でしょうか、いや知っていて黙って
いるだけなのです。ただ儲ければよ
い思っているだけなのでしょう。
 それでは、経営能力がないという
ことで、もしそうだとしたら、その
企業の将来はないと言っても過言で
はないでしょう。 いまこそ企業は、
不正をやめて、労働者の権利を尊重
し守る必要があります。
 さあ、労働者も労働組合も立ち上
がって、豊に暮らせる明るく平和な
社会を目指しましょう。

    2008.1.17(木) 財田 真桜

[19] 財田 真桜 新日鉄名古屋で 引き継ぎミーティングに超過勤務手当出させる  2008.1.13 15:37 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
2008年1月13日(日)「しんぶん赤旗」

新日鉄名古屋
労働者と党 30年の運動実る
引き継ぎ会議に超過勤務手当

「おれは2年分30万円」

---------------------------------------------------------------------

 「おっ、早々と“大幅賃上げ”
か」―。新日鉄名古屋製鉄所(愛
知県東海市)の職場では、労働者
の喜びの声があふれています。労
働者の交代時の「引き継ぎミーテ
ィング」に時間外手当が支払われ
るようになったからです。職場の
労働者と日本共産党新日鉄名古屋
製鉄委員会が力を合わせた、三十
年間におよぶたたかいが実を結び
ました。(愛知県・田上光徳)


--------------------------------------------------------------------------------

 五十歳のある労働者は一カ月で
一万二千円の手当に。労働者から
「ありがとう」「賃金請求の時効
は二年だから、おれの場合は約三
十万円だ」「春闘もがんばってく
れ」などの声が、党委員会に寄せ
られています。

分単位で記録
 ミーティングは交代労働者の出
勤時と退勤時の二回行われます。
職場やその日の事情で、数分から
数十分かかります。時間を分単位
で記録し、交代手当とは別に超過
勤務手当が支払われることになり
ました。

 たたかいの始まりは一九七七年、
共産党の近藤忠孝参院議員、安藤
巌衆院議員(いずれも当時)の国
会質問。
「ミーティングは労働時間」との
政府答弁を引きだしました。会社は
しかし、「ミーティングは交代手当
に含まれており、自主的で強制して
いない」と長年にわたって放置しま
した。

 製鉄党委員会は問題点を労働者に
知らせながら、職場の安全問題とあ
わせ半田労働基準監督署との交渉を
ねばり強くすすめました。交渉には
佐々木憲昭衆院議員、八田ひろ子元
参院議員、せこゆき子元衆院議員も
加わりました。

 労基署は会社にたいし「ミーティ
ングの実態があれば一分でも労働時
間」「交代手当と超過勤務手当は性
格が違う」と指導。昨年十月から、今
回の改善が実現しました。

 たたかいを推進してきたのが、党
委員会が発行する職場新聞「二百万
坪」です。年に四、五回、労働者の
カンパで発行され、会社のバスター
ミナルや社宅、企業団地で全労働者
の六割近くに渡されています。

 「ガスが漏れているのに作業させ
死亡災害に」「黙っていたら災害と
労働条件はいつまでも変わらない」
―。「二百万坪」に取り上げられた
労働者の告発が会社に改善を迫りま
す。党が行った要求アンケートの結
果も特集されています。

改善さまざま
 この間、人減らしで廃止されてい
た安全専任者の再配置、コンベア災
害対策で多額の費用をかけて防護柵
(さく)設置などを実現してきまし
た。「自主管理活動」を労働時間と
して認めさせるたたかいでは、手当
を増額させ、一定部分に超過勤務手
当を支払わせてきました。粉じん公
害問題では、東海市の共産党市議と
連携して市議会で取り上げ、会社に
防風ネットや集じん器を設置させま
した。

 二〇〇六年八月から昨年十月まで
六人の死亡災害が発生しました。労
働組合が会社の無理な人減らし提案
を容忍しつづけるなか、共産党と労
働者の共同が、職場の安全を守る上
で大きな役割を果たしてきました。

 同製鉄の製鋼工場で働く大久保敏
治さん(56)は「労働時間のごま
かしはほかにもある。交代勤務のな
い職場と、関連企業にも不払い問題
が残っており、早く改善させたい。
災害や健康問題を重視し、生産量に
見合う要員を確保するなど、職場の
声を力に実現したい」と話していま
す。

2008年1月13日(日)「しんぶん赤旗」
から転載
------------------------------

 NTTグループの中にも似たよう
なケースがあると思います。
点検と運動を強め、働くものの権利
を守り発展させて行きましょう。

  2008年1月13日(日)財田 真桜
[17] 財田 真桜 NTT企業年金裁判 訴訟記録の閲覧制限 東京地裁が取り消し 2008.1.10 23:05 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
 NTTの企業年金をめぐる裁判で、
東京地裁(定塚誠裁判長)が、訴訟記
録の閲覧を一部制限した同地裁の決
定について、これを取り消したこと
が9日、わかりました。
 NTT退職者らが2006年12
月、同地裁が閲覧を制限した訴訟記
録は「営業秘密にはあたらない」と
申し立てていたことに対し、同地裁
が昨年12月28日付で閲覧制限を
取り消す決定を出していたもの。7
日に申し立て人に通知されました。
 裁判は、退職者への企業年金の減
額について厚生労働省が認めなかっ
たことを不服として、NTTグルー
プが国に処分の取り消しを求めて提
訴。昨年10月、同地裁は「減額が
やむを得ないほど、経営状況が悪化
していたとは認められない」として
訴えを棄却。NTT側は控訴してい
ます。
 決定で同地裁は、閲覧を制限した
部分のうち、企業年金額の算出に用
いる「支給乗率」と、企業年金の情
報などを掲載したNTTグループの
ホームページのアドレス等について、
企業年金受給権者に広く配布されて
いる情報だと判断。NTTの経営状
況などの推移にかかわる情報も、営
業秘密の要件を満たさないものだと
しました。
 閲覧制限の取り消しを申し立てて
いたNTT退職者の坂本光治さんは
「国民の目の届かないところで裁判
を行おうとしたNTTのNTTの思
惑を阻止したもので、控訴審に大き
な影響を与えるものです」と話して
います。

    2008.1.10(木)AK紙
--------------------------------

.控訴審に向けて朗報です。
みんなの力で勝利のために頑張りま
しょう。 (財田 真桜)
[16] 通信労組HP管理者 悩める選択者 殿 2007.11.8 20:57 [レス削除
koetcwu@gmail.com
悩める選択者 殿

 交流フォーラムに書き込み確認しました。
これからは全国どこでもこのような選択の時期がきます。
通信労組は退職再雇用制度に反対で廃止を要求しています。
 悩める選択者殿、NTT本体に残るのも選択肢のひとつです。
(会社と最大労組はスタンスが違いますが)

 ぜひ通信労組にご相談ください。
あなたの要求を大事にして、闘います。
(03-5355-7931)にも電話ください。
あなたのご相談をお待ちいたします。
[11] 財田 真桜 自衛隊観閲式やめよ  埼玉・朝霞で集会・デモ 2007.10.29 09:44 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp
 陸上自衛隊朝霞駐屯地 (埼玉県朝
霞市など) での自衛隊観閲式に反対
する集会が28日、朝霞市の青葉台
公園であり、350人が参加しまし
た。労組などでつくる実行委員会が
主催したもの。集会後、参加者は
観閲式反対、テロ対策新法反対など
と訴えながら市内をデモ行進しまし
た。 
 集会で実行委員長の小野輝雄・北
足立南部地区労議長は「きょうの観
閲式は、日米同盟を支える(海外派
兵の)隊員を鼓舞する場。海外派兵
を禁止する憲法を変えようとする動
きを、今の首相も変えようとはして
いません」とのべ、大いに反対の声
をあげようと呼びかけました。
 参加者は「この1ヶ月間、駐屯地
の隣にある学校はまるで戦場に取り
残されたようで、ほとんど授業の声
が聞こえない」(県立高教師)、「編
隊を組んで飛ぶ(訓練の)飛行機や
ヘリコプターを見た児童が『戦争だ』
と言った。学校の真上にもがんがん
飛んできた」(私立小教師)などと
実態を告発しました。
 日本共産党の塩川鉄也衆院議員、
綾部澄子衆院比例北関東ブロック候
補、桜井晴子埼玉西部東地区副委員
長や地方議員が参加。国会情勢など
を報告した塩川議員は「防衛省は一
連の不祥事を理由に、自衛隊記念日
のレセプションを中止しました。な
らば自衛隊記念日の観閲式も中止す
べきです」と強調。参加者から大き
な拍手と賛同の声があがりました。
 5歳と3歳の孫といっしょに参加
した和光市の塗装業、田中誠太郎さ
ん(65)は「日本は世界でも有数の戦
争をし、原爆被害も受けた国。戦争
のない日本を残したい」と話してい
ました。
    2007.10.29(月)AK紙

  ------------------------
 警察発表の参加者数500人
    2007.10.29(月) 朝日
------------------------

 通信労組埼玉支部からは、
  地元職場を中心に
  堂々4名が参加しました。
[10] 財田 真桜 NTT企業年金裁判 地裁で全面勝利! 2007.10.19 21:36 [レス削除
tcwu@yahoo.co.jp

 
  万歳! やったね!

 本日10月19日(金)13時25分 東京地裁606号法廷で
定塚誠裁判長は、次のとおり判決を下しました。


           主      文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は、原告らの負担とする。


    −−−−−−−−−−

 法廷には1時間も前から続々と
傍聴者が集まりました。
そのため椅子がどんどん持ち込まれて、
裁判官のすぐ前の書記官の横までが
臨時的な傍聴席(被告訴訟参加人席)となり、
文字通り立錐の余地もない状態となりました。
 最初の2分間は、報道機関のビデオカメラが
入り、社会的に関心が集まっている裁判なのだ
なと思いました。
 判決後、地裁前で全員の記念の写真を撮り、
その後弁護士会館で「勝利報告集会」を開きま
した。
 
 この裁判が、高裁へ最高裁へと続いている限
り受給(権)者が受給額を削減されずに済みます。
現時点だけでもその金額は200億を大幅に越
えています。連絡会や通信労組など、そして共
闘・支援者などのたたかいが減額されるのを、
止めているのです。

 NTTは、すぐに地裁判決に従うべきです。
時間とムダなお金は使うべきでありません。
自分たちで収益が減っているというのだから、
なおさらです。
約束したことを守るのは、社会の常識です。
自分たちの最大の株主を相手にするのは、
天につばをするようなものです。

 NTTは、企業理念を捨てたのですか?
 NTTは社会的責任を果たせ!

 NTTに「控訴をするな」のメールや
ファクスなどをどんどん送ろう、組織しよう。

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