No.33 | 2008.3.27 11:41 |
名前 | 財田 真桜 |
メールアドレス | tcwu@yahoo.co.jp |
タイトル | 契約社員化は違法 東武スポーツキャデイー勝訴 東京高裁 |
本文 | . (以下引用始め) 2008年3月26日(水)「しんぶん赤旗」 契約社員化は違法 東武スポーツキャデイー勝訴 東京高裁 ------------------------------- 栃木県壬生(みぶ)町にある宮の森 カントリー倶楽部で働く女性キャディ ーら二十五人が、正社員から一年契約 の有期雇用に一方的に変えられ、賃金 を大幅に切り下げられたのは無効だと して、経営する東武スポーツ(東武鉄 道の子会社)を訴えた判決が二十五日、 東京高裁でありました。 稲田龍樹裁判長は、「労働条件変更 は経営上の高度の必要性が認められず、 手続きも合理的といえない」として、 現職キャディーら二十人について正社 員との差額賃金など約一億三千万円の 支払いを会社側に命令。変更時に退職 に応じた保育士ら五人は、賃金減で退 職に追い込まれたと認めず、請求を退 けました。 訴えていたのは、JMIU(全日本 金属情報機器労働組合)東武スポーツ 支部の組合員。同社は東武鉄道のリス トラ計画を受けて二〇〇二年、「給料 はさほど変わらない」などといって有 期雇用への変更に応じさせ、平均24 %もの賃金ダウンを押し付けました。 一審の宇都宮地裁は〇七年二月、労 働条件変更は「錯誤により無効」とし て地位確認と差額賃金支払いを命令。 高裁判決は、変更の必要性について 「グループの存立に差し迫った影響を 与える事態ではない」と指摘。変更手 続きもずさんで「労働条件の変更の合 意が成立したと認めることはできない」 と断じました。 記者会見で浅見和子書記長は「キャ ディーは一年余も自宅待機させられて います。直ちに職場復帰させるよう求 めていく」と表明。佐々木新一弁護士 は、身分の変更合意は、丁寧な説明と 本人の納得が得られなければ合意とみ なさないとしたことを評価し、「同じ 状況に置かれる労働者が増えるなかで、 励みになる判決だ」とのべました。 (以上引用終わり) −−−−−−−−−−−−−−− NTT「リストラ」裁判も26日、 東京高裁で判決がありましたが、同じ 高裁でも雲泥の差の判決です。この結 果は裁判官によるのか、「国策」だか らなのか、運動の大小・強弱なのかな ども見極める必要があると思います。 抜本的な宣伝方法などたたかい方を 構築していくことも重要です。 最高裁での勝利を目指して たたかい抜きましょう。 2008.3.27(木)財田 真桜 . |
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