交流フォーラム

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No.33 2008.3.27 11:41
名前 財田 真桜
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 契約社員化は違法  東武スポーツキャデイー勝訴  東京高裁
本文

 (以下引用始め) 

2008年3月26日(水)「しんぶん赤旗」

契約社員化は違法
東武スポーツキャデイー勝訴
東京高裁

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 栃木県壬生(みぶ)町にある宮の森
カントリー倶楽部で働く女性キャディ
ーら二十五人が、正社員から一年契約
の有期雇用に一方的に変えられ、賃金
を大幅に切り下げられたのは無効だと
して、経営する東武スポーツ(東武鉄
道の子会社)を訴えた判決が二十五日、
東京高裁でありました。

 稲田龍樹裁判長は、「労働条件変更
は経営上の高度の必要性が認められず、
手続きも合理的といえない」として、
現職キャディーら二十人について正社
員との差額賃金など約一億三千万円の
支払いを会社側に命令。変更時に退職
に応じた保育士ら五人は、賃金減で退
職に追い込まれたと認めず、請求を退
けました。

 訴えていたのは、JMIU(全日本
金属情報機器労働組合)東武スポーツ
支部の組合員。同社は東武鉄道のリス
トラ計画を受けて二〇〇二年、「給料
はさほど変わらない」などといって有
期雇用への変更に応じさせ、平均24
%もの賃金ダウンを押し付けました。

 一審の宇都宮地裁は〇七年二月、労
働条件変更は「錯誤により無効」とし
て地位確認と差額賃金支払いを命令。
高裁判決は、変更の必要性について
「グループの存立に差し迫った影響を
与える事態ではない」と指摘。変更手
続きもずさんで「労働条件の変更の合
意が成立したと認めることはできない」
と断じました。

 記者会見で浅見和子書記長は「キャ
ディーは一年余も自宅待機させられて
います。直ちに職場復帰させるよう求
めていく」と表明。佐々木新一弁護士
は、身分の変更合意は、丁寧な説明と
本人の納得が得られなければ合意とみ
なさないとしたことを評価し、「同じ
状況に置かれる労働者が増えるなかで、
励みになる判決だ」とのべました。

 (以上引用終わり)

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 NTT「リストラ」裁判も26日、
東京高裁で判決がありましたが、同じ
高裁でも雲泥の差の判決です。この結
果は裁判官によるのか、「国策」だか
らなのか、運動の大小・強弱なのかな
ども見極める必要があると思います。
 抜本的な宣伝方法などたたかい方を
構築していくことも重要です。

 最高裁での勝利を目指して
たたかい抜きましょう。

     2008.3.27(木)財田 真桜
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