交流フォーラム

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No.21 2008.1.17 22:41
名前 財田 真桜(さいた・まさくら)
メールアドレス tcwu@yahoo.co.jp
タイトル 日雇い派遣の権利保護 移動時間の賃金支払い 不正天引き禁止/厚労省が指針示す
本文
(以下引用始め)

2008年1月17日(木)「しんぶん赤旗」

日雇い派遣の権利保護
移動時間の賃金支払い
不正天引き禁止
厚労省が指針示す

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 厚生労働省は十六日、違法派遣な
ど社会問題となっている日雇い派遣
で働く労働者の権利保護などを盛り
込んだ指針を、同日の労働政策審議
会の部会に示しました。次期国会で
労働者派遣法の抜本改正を見送る代
わりに検討していたものです。


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 グッドウィルなど事業停止命令を
受けた派遣元と派遣先企業が行って
いた二重派遣など違法行為を防ぐた
めに、派遣元と派遣先に労働者から
聞き取りをしたり、実際の就業場所
を巡回して契約通りかどうかを確認
したりすることを求めています。派
遣労働者の連絡や苦情処理などにあ
たる派遣先責任者についても、選任
することを義務付けます。

 派遣元が「データ装備費」などの
名目で給与から不正に天引きする企
業が多いことから、使途が明白で労
使協定を結んだ場合以外は「不適正
な控除が行われないようにする」と
して禁止。集合場所から就労現場ま
での移動など拘束時間の賃金を支払
わない問題についても、「労働時間
を適正に把握し、賃金を支払うこと」
を求めています。

 賃金や労働時間など労働条件につ
いて、明示した書面を交付すること
を指示。ただし、携帯電話を活用し
た就業条件の明示も認めています。

 また、日雇い派遣労働者が派遣元
を適切に選択できるように、派遣の
実績や派遣料金などを公開すること
を派遣元に求めています。労働者側
が求めていたマージン(派遣元が取
る手数料)の公開は見送られました。

 一方、安定雇用のため契約期間の
長期化については、「可能な限り長
く定める」と努力義務にとどめ、派
遣元に課せられている職業能力の向
上などについても「実施するよう努
める」などとしています。

 日雇い派遣を規制する「指針」の
策定は、違法行為が相次ぐ労働者派
遣の規制強化を求める世論と運動を
無視できなくなったものです。不法
行為をなくし、労働者の権利を守る
には、日雇い派遣の禁止を含む労働
者派遣法の抜本改正にすすむことが
求められています。


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解説

「日雇い派遣」厚労省指針
派遣法の抜本改正を
 厚生労働省が十六日、違法派遣や
ワーキングプアなど社会問題となっ
ている「日雇い派遣」を規制する新
たな指針をまとめました。

 日雇い派遣は、グッドウィルの二
重派遣や給与からの不正な天引きな
ど違法行為が横行し、禁止を含む派
遣法の抜本改正を求める声が高まっ
ていました。今回の指針は、世論や
運動に押されたものといえますが、
指針の策定によって派遣法の改正を
見送ることは許されません。

 指針は、「データ装備費」など横
行している給与からの不正な天引き
について禁止を明記。集合場所から
就労現場まで拘束時間の賃金を支払
わない問題についても賃金の支払い
を命じています。

 これらは現行法でも認められない
違法行為であり、遅きに失したとは
いえ当然の規定です。

 指針はまた、グッドウィルなどで
摘発された二重派遣を防ぐために、
派遣元と派遣先に、労働者からの聞
き取りや就業場所の巡回などを求め
ています。しかし、違法派遣は、派
遣元と派遣先が共謀しているのが実
態で実効性が疑われています。

 一方で、安定雇用のための契約期
間の長期化については、「可能な限
り長く定める」と努力義務にとどめ、
ピンはねをチェックするためのマー
ジン率(派遣元の手数料)の公開も
見送られました。労働者の願いにこ
たえるには不十分です。

 日雇い派遣は、仕事のあるときだ
け働く「登録型派遣」のなかでも極
端に不安定な雇用で不法行為が横行
しています。

 派遣法では、派遣元に教育訓練な
どさまざまな義務を課していますが、
日雇い派遣は教育訓練も行われてお
らず、職業安定法が禁じる労務供給
事業にあたるのが実態で、禁止すべ
きものです。

 ほんらい雇用は、直接・常用雇用
が原則になっています。これに対し
て労働者派遣は、働かせている企業
が雇用の責任を負わない間接雇用で
す。だからこそ政府も国会で「派遣
は臨時的・一時的なものであり、常
用雇用の代替にしてはならない」と
言明してきました。

 ところが、財界の要求に従って、
一九九九年には原則自由化し、二〇
〇四年には製造業への派遣も解禁さ
れ、ほとんどの業務で派遣労働がで
きるようになっています。労働者派
遣法の原則に立ち返ってこの規制緩
和の流れに歯止めをかけるために、
抜本改正を行うことこそ求められて
います。(深山直人)

(以上引用終わり)
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 企業は、コンプライアンスとか
社会的責任とかのことばを忘れたの
でしょうか、いや知っていて黙って
いるだけなのです。ただ儲ければよ
い思っているだけなのでしょう。
 それでは、経営能力がないという
ことで、もしそうだとしたら、その
企業の将来はないと言っても過言で
はないでしょう。 いまこそ企業は、
不正をやめて、労働者の権利を尊重
し守る必要があります。
 さあ、労働者も労働組合も立ち上
がって、豊に暮らせる明るく平和な
社会を目指しましょう。

    2008.1.17(木) 財田 真桜
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