第一章 名称と所在地 |
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第1条 |
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この組合は、JMITU通信産業本部(以下、組合)という。通称は通信労組という。 |
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この組合の本部事務所は、東京都世田谷区松原3-41-15 NTT松沢別館二階に置く |
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第二章 目的と事業 |
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第2条 |
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この組合は、この組合の綱領、規約を認めた金属・製造、情報通信関連産業で働く労働者をもって構成する。 |
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第3条 |
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この組合は法人とする。 |
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第4条 |
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この組合は、この組合の綱領の実現を期し、労働者の経済的社会的政治的な地位の向上を図ることを目的とする。 |
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第5条 |
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この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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@組合員の生活と健康を守り向上させ、社会保障の拡充を求める活動 |
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A労働条件の改善および基本的権利の擁護に関する活動 |
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B労働協約の締結、労働諸法規および各種制度改善の活動 |
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C組合員およびその家族の文化の向上と共済・福利厚生の充実の活動 |
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D教育・宣伝活動をはじめ労働組合を強め活動を広げるための活動 |
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E労働条件の実態や意識、産業動向など組合に必要な調査・研究活動 |
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F共通の目的を持つ他の団体と連携し協力しあう活動 |
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Gその他、目的を達成するのに必要な活動 |
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第三章 組合員の権利義務 |
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第6条 |
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この組合に加入するものは、何人もどのような場合でも、国籍、人種、宗教、信条、年齢、性別、門地、身分などによって組合員の資格を奪われることはなく、差別されることもない。
また、組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利および均等の取り扱いを受ける権利を持つ。 |
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第7条 |
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この組合の組合員はつぎの権利をもつ。 |
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@代議員および役員を選挙し、または選挙されること |
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A正規の機関と役員の行動について報告を求め、大会その他の機関に代表として選ばれ、発言し、決議すること |
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B罰則処分に対し抗告し、または弁護すること |
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C組合員およびその家族の文化の向上と共済・福利厚生の充実の活動 |
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D教育・宣伝活動をはじめ労働組合を強め活動を広げるための活動 |
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D教育・宣伝活動をはじめ労働組合を強め活動を広げるための活動 |
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F共通の目的を持つ他の団体と連携し協力しあう活動 |
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Gその他、目的を達成するのに必要な活動 |
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第8条 |
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組合員は、綱領、規約、その他の決議を尊重し、組合費を納めるとともに、この組合の各級機関の決定に従って、組織全体の連帯を強化し、共通の要求・課題の実現をめざして行動する義務を持つ。 |
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第四章 組織構成 |
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第9条 |
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通信産業本部は、次の組織構成を持つこととする。 |
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@通信産業本部 |
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A支部 |
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B分会 |
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第10条 |
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(支部)(分会)この組合は、事業所、地域、地方単位に支部または分会を置く。 |
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第11条 |
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(通信産業本部)支部・分会を総括し、この組合の全国的な力量を高め、統一した運動を組織するため、通信産業本部を設置する。 |
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第五章 機関 |
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第12条 |
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この組合には次の機関を設置する。 |
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@大会 |
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A本部執行委員会 |
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第一節 大会 |
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第13条 |
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大会は通信産業本部の最高議決機関であって、組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員と役員で構成する。 |
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第14条 |
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大会は定期大会と臨時大会とする。 |
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2 定期大会は、毎年8月から9月の間に、本部執行委員会の議をへて本部執行委員長が招集する。 |
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3 臨時大会は、本部執行委員会が必要と認めたとき、または組合員の3分の1以上の要求があったとき、50日以内に本部執行委員会の議をへて本部執行委員長が招集しなければならない。 |
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第15条 |
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大会代議員の選出は、大会開催日の2ヶ月前までの通信産業本部費完納の組合員数を基準にして、別表に定める基準に基づき、1ヶ月前までに支部ごとに割り当て通知する。また、正代議員の外に、特別代議員を選出することができる。特別代議員の選出基準は本部執行委員会で定める。
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第16条 |
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第16条 大会代議員は支部に割り当てられた代議員数に基づいて選出し、大会の2週間前までに代議員名を本部執行委員会に報告する。 |
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第17条 |
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大会に付議すべき事項は次の通りにとする。 |
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@年度活動報告 |
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A運動方針 |
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B規約の改正 |
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C予算および決算 |
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D役員の選出 |
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Eストライキ権 |
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Fその他重要な事項 |
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第18条 |
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大会は、代議員と役員のそれぞれ3分の2以上の出席で成立する。ただし、代議員1名につき1名の委任ができる。委任の場合、大会の成立要件としてのみ認め、議決権をもたない。 |
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第19条 |
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大会の議決は、出席代議員の挙手、起立、または直接無記名投票による過半数の賛成を必要とする。ただし、規約の改正、ストライキの開始その他重要事項の議決は、直接無記名投票により代議員定数の過半数の賛成を必要とする。 |
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第20条 |
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第20条 大会の議長団は出席代議員の中から大会で選出する。 |
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第21条 |
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大会の運営および役員選挙については、別に規程を定める。 |
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第二節 本部執行委員会 |
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第22条 |
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本部執行委員会は、JMITU全国大会・中央委員会及び本部大会等の議決機関の決定に従って、組合業務の執行にあたる。 |
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本部執行委員会は、本部執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、本部執行委員で構成する。 |
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3 |
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本部執行委員会は3分の2以上の出席で成立する。 |
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第23条 |
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本部執行委員会は随時、本部執行委員長が招集する。ただし、本部執行委員の3分の1以上が開催を求めたときは、本部執行委員長は本部執行委員会を招集しなければならない。 |
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第24条 |
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本部執行委員会の業務、執行事項は、大会に報告し、承認を得なければならない。 |
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第25条 |
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闘争に入るにあたり本部執行委員会が必要と判断したとき、及び上部機関の指令により本部執行委員会を闘争委員会にきりかえることができる。
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2 |
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本部闘争委員会の運営は本部執行委員会できめる。 |
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第26条 |
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本部執行委員会のもとに専門部並びに専門委員会を作ることができる。 |
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第三節 書記局 |
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第27条 |
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本部執行委員会のもとに書記局を設け、日常業務を処理する。書記局は書記長が統括する。 |
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第六章 本部役員と任務 |
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第28条 |
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この組合に次の役員をおく。 |
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@本部執行委員長 一名 |
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A副執行委員長 若干名 |
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B書記長 一名 |
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C書記次長 若干名 |
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D本部執行委員 若干名 |
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E特別執行委員 必要に応じて若干名 |
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E特別執行委員 必要に応じて若干名 |
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F会計監査 一名 |
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第29条 |
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本部役員の任務はつぎのとおりとする。 |
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@本部執行委員長は、産業本部を代表し、組合業務を統括する。 |
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A副執行委員長は本部執行委員長を補佐し、委員長に事故があった場合に代行する。 |
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B書記長は本部執行委員長の指示に従い、書記局を統括し、日常業務を処理する。 |
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C書記次長は書記長を補佐する。 |
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D本部執行委員は、本部執行委員会を構成し、日常業務を分担する。 |
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E会計監査はこの組織の会計業務を監査し、その結果を大会及び本部執行委員会に報告する。 |
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第七章 本部役員の選出 |
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第30条 |
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本部役員は、組合員のなかから大会において代議員の直接無記名投票で選出する。 |
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2 |
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欠員のできた場合は、決議機関において補選を行なうことができる。補選によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。 |
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第31条 |
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本部役員の任期は定期大会から次期定期大会までとし、毎年定期大会で改選する。ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
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欠員のできた場合は、決議機関において補選を行なうことができる。補選によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。 |
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第32条 |
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副執行委員長、書記次長、本部執行委員の定数は大会で決める。 |
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2 |
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中央闘争委員会の運営は中央執行委員会できめる。 |
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第33条 |
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大会において必要と認めたときは、この組合に顧問及び特別執行委員をおくことができる。その場合、大会の承認を経て本部執行委員長が委嘱する。 |
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第八章 加入と脱退 |
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第34条 |
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この組合に加入する者は、所定の用紙に記入し、支部(分会)から通信産業本部へ中央執行委員長あてに申込書を提出しなければならない。 |
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第35条 |
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既に組織されている組合が、その組合の議決でこの組合の綱領と規約を認め加入するときは、所定の用紙に必要事項を記載し、通信産業本部をへて中央執行委員長に申し込むものとする。 |
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第36条 |
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この組合から脱退する者は、所定の用紙にその理由を明記し、支部(分会)から通信産業本部へ、中央執行委員長宛に提出しなければならない。
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2 |
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この組合を脱退した者は、組合に対する財産上およびその他一切の権利を失うものとする。 |
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第37条 |
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加入と脱退を取り扱う権限については、原則として下級機関が代行する。代行による権限の行使の結果は、中央執行委員会に報告し、承認を得なければならない。 |
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第九章 統制 |
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第38条 |
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組合員でつぎの各号の一つに該当する者は制裁を受ける。 |
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@綱領、規約、議決機関の決定および指令に違反したとき |
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A組合の名誉を著しく汚す行為のあったとき |
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B組合の秩序と統制を乱したとき |
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C故意または重大な過失により組合に損害を与えたとき |
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2 |
前項の制裁は、警告、権利停止および除名とする。本部執行委員会はその状況により、大会の議決によって、権利の制限、除名などの統制処置を行うことができる。ただし、除名の場合は、出席大会代議員の3分の2以上の同意を必要とする。 |
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3 |
前にかかわらず緊急やむを得ないと認められた場合は、本部執行委員会が仮に権利停止の制裁措置をとることができる。ただし、直近の大会の承認をうけなければならない。 |
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第39条 |
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支部においても、前記第38条の事由が発生した場合、除名その他の統制処置を行うことができる。この処置に不服の場合は、上級機関に抗告することができる。 |
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第十章 会計 |
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第40条 |
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この組合の財政は次による。 |
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@組合費 |
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A臨時組合費 |
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B寄付金 |
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Cその他 |
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2 |
本部組合費並びに臨時組合費の額は大会で決定する。 |
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3 |
本部が事業を行い、あるいは寄付金を受けるときは、本部執行委員会の承認を必要とする。 |
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第41条 |
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この組織の会計年度は毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。 |
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2 |
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会計は本部執行委員会の議を経て、6月末現在の決算報告と翌年の予算を定期大会に提出し承認を得なければならない。また、会計は半期ごとに本部執行委員会に中間決算報告をしなければならない。 |
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第42条 |
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この組合の決算報告は、すべての財源および使途、重要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示し、会計監査の証明をつけ大会に報告のうえ組合員に公表しなければならない。 |
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第43条 |
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この組合は必要により特別会計を設け、基金を積み立てることができる。 |
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2 |
特別会計の設置および処分は大会の議をへて行う。 |
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第44条 |
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この組合の財産管理および処分は、大会の議をへて本部執行委員会が行い、その責任を負う。 |
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第45条 |
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会計処理等の規程は別に定める。 |
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第十一章 上部組織との関係 |
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第46条 |
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この組織は、中央本部の全国大会および議決機関の決定に、原則として従う。 |
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第47条 |
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全国大会代議員及び中央委員は、大会開催日の2ヶ月前までの中央本部費完納の組合員数を基準にして、割り当てられた数をもとに本部執行委員会で選出する。 |
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第十二章 附則 |
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第48条 |
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この規約に疑義が生じた場合は本部執行委員会で解明し、処理するが、その内容は必ず次期大会の議をへて定めるものとする。 |
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第49条 |
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この規約の執行について、必要な細則は大会の議をへて定めるものとする。 |
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第50条 |
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この組合の組織運営を可能な限り統一化するため、通信産業本部規約は中央本部規約に準じて定め、補足事項は中央本部規約によるものとする。 |
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第51条 |
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支部・分会の規約は本部規約に準じて、それぞれ特別に必要な事項についてのみ定めることを原則とする。 |
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第52条 |
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この規約は2016年2月1日から施行する。 |
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【別表】大会代議員の定数
大会代議員は、支部を単位に次の基準による。
組合員20人までは1名、21名から50名までは2名、51名から80名までは3名、81名から50名毎に定数1名を追加する。 |
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