健康告知事項
●健康告知  (健康告知書を申込人ごとに提出してください)
    以下の「健康告知」事項に該当する方は、生命共済と医療共済には加入できません。また、継続加入の方で「健康告知」に該当する方は、増口できません。
健康告知事項
「健康告知事項」とは次のものをいい、次のいずれかに該当する場合には、
新規加入および継続加入時の増口の申し込みはできない。
なお、加入申込日から発効日までに「健康告知事項」に該当する事由が発
生した場合、当該の加入申し込みは無効の扱いとなる。
(1) 加入申込日において、病気やケガ(軽い風邪、花粉症、虫歯、軽度の盲腸、軽度のケガを除く)のため、休業または安静加療をしている者(休業または安静加療を要すると診断されている者を含む)
(2) 病気(軽い風邪、花粉症、虫歯、軽度の盲腸を除く)で、発効日からさかのぼって1年以内に医師※の治療を受けている者(治療を要すると診断されている者を含む)
(3) ケガのため、発効日からさかのぼって次の日数の休業または安静加療をした者
@ 1ヶ月以内に、通算して14日以上
A 6ヶ月以内に、連続して14日以上
B 1年以内に、連続して30日以上
(4) ケガのため、発効日からさかのぼって1年以内に、開頭、開腹または開胸等の手術を受けた者
「医師の治療]とは、投薬、医学的処置および食餌療法等直接的・間接的な治療をいう。